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自己破産 免責決定後に・・・・。

詳しい方教えてください。

身内が経営している会社の保証人となり(父、兄弟3人が働いていたため断りきれず)負債額が多く、5年前自己破産をし、所有の財産、家族を失い、精神的にも肉体的にもぼろぼろになり、3ヶ月の精神病院生活、職場では退職も勧告されました。

自己破産 免責決定後に会社の債務の保証人の一部が明るみとなり、(調べた範囲以外の債務があった。社長は自転車創業的にお金を借りていたのでどれが返済しているかもわからず)このたび
支払いが滞っていると打診があり簡易裁判になりました。

このような場合、意図的にはずしていたわけではなく申請を行っていなかったのですが債権者にはこの旨を伝えお願いをしましたが、このような事態となりました。

当時、お世話になった司法書士さんからは意図的にはずしていたわけではないので有効になるだろう。と言われましたがどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 まず、免責の効果は全ての債権者に主張できますから、免責の効果が及ばない債権というものは存在しません。


 ただし、債務者がわざと債権者一覧表に搭載しなかった債権は非免責債権になります。ただし、この場合も債権者が破産について悪意なら別です。

 故意にのっけなかった場合は当然、非免責債権の可能性が高く、無過失でのっけなかった場合は非免責債権になることはありませんが、過失がある場合は下級審で解釈が分かれていたと記憶しています。

 極めて難しい問題で、弁護士会が出しているマニュアルすら専門家でも謝った解釈をしているものが出やすい論点だとしています。したがって、詳しい専門家に裁判自体を依頼した方がいいと思います。
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意図的に債権者として取り上げなかったわけではなければ、免責の効力を主張することができます。

簡易裁判でその旨主張すれば、債権者は取り下げるはずです。
参考:破産法253条(免責許可の決定の効力)
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