プロが教えるわが家の防犯対策術!

ブログのカテとどちらで質問しようか迷ったのですが、こちらの方がより詳しくて適切な回答が得られそうなので、こちらのカテで質問します。

参院選が公示されました。
これから投票日までの間、参院選についてブログで記事を書く場合、公選法等による制約があったと思うのですが、どのようなことは書いても良くてどのようなことは書いてはならないのでしょうか。
セーフとアウトの境界線を教えてください。
また、その他、注意するべき点があったら併せて教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

度々失礼します。

申し訳ありません。訂正します。
政治団体だけではなく、個人についても、選挙期間中の政治活動に制約があり、違反となる可能性はあるようです。

第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

個人名や政党名を書いている場合、それを選挙期間中に更新すると違反になる可能性があります。公示日前に書いていた場合は虚偽の記載ではなければ大丈夫のようです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

リンク先拝見しました。
難しいところもありますが、法を厳密に適用するという観点で考えると、意見表明も難しそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/13 14:08

 


 序:万犬虚吠 ~ いつでも、どこでも、誰にでも ~
 
 いまやブログを読む人より、書く人の数が多くなりました。われわれ
は“言論の自由”を憲法で保障されているので、公序良俗に反したり、
誰かの名誉を侵害しなければ、何を云っても、何を書いてもいいのです。
 
 石川 達三(1975~1977 日本ペンクラブ会長)が、「言論の自由には
二つあり、思想表現の自由は譲れないが、猥褻表現の自由は除くべきだ」
と主張したところ、当時の若手作家に反発され、辞任しています。
 
 当時は、匿名で書かれたものは、すべて“怪文書”と呼ばれました。
 ちょうど三十年たって考えてみると、どちらも短絡的に見えますが、
いま一つ重要なのは、他人の意見を聞かない自由ではないでしょうか。
 
 破:有事無事 ~ キーワードは選挙妨害 ~
 
 ある候補者が“デベソ”であると公表すれば、かりに事実であっても、
知られたくない事実、知らせなくてもよい事実なので、名誉毀損で訴え
られれば、たぶん慰謝料(罰金ではなく)を払うことになるでしょう。
 
 しかし、ある候補者が“フケツ”とか“ドケチ”だと評価されても、
それだけでは名誉毀損にはならないはずです。ただし“ブス”“ブタ”
などの表現は、なぜか、あきらかに侮辱的と解釈されてしまいます。
 
 われわれが平穏な生活を謳歌するために遵守すべきことは、すれすれ
セーフのような、あざとい表現を避けて、ユーモアたっぷりのジョーク
や、格調たかい辛口揶揄を“セッセ琢磨”すべきではないでしょうか。
 
 急:猶予曲折 ~ 時代おくれの公職選挙法 ~
 
── これからは不可思議な規定によってブログを更新することはでき
ません。わたしたちの行動については新党日本のホームページでごらん
ください。(20070711)
http://saeaki.blog.ocn.ne.jp/arita/
 有田 芳生の《酔醒漫録》
 
── お手伝いして頂けるボランティアを募集しております。
http://www.web-arita.com/
 有田 芳生の今夜もほろ酔い
 
 いずれファンクラブとして、ネット対策チームが暗躍するでしょう。
 やがて投票する人より、論評する人の数が多くなるでしょう。
(いまや質問する人より、回答する人の数が多くなったように……)
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

時代によって、解釈はもちろん法も変わっていく可能性はあるでしょう。
ブログで自由に情報を発信できるようになる時代が来ると良いのですが。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/14 00:30

ブログに関しての規制ですが、公職選挙法142条、143条を基に行われるようです。



某県警等に問い合わせをして、大筋以下の内容であることが判明。
但し、大筋であり、確固たる内容ではないので、扱いには注意して下さい。

公職選挙法に関する取り締まりの運用は、都道府県ごとの都道府県警に委ねられている

基本は、個別判断(個々の事例で判断される)
取り締まりの判断(裁量)は、都道府県警に委ねられている(不服があれば裁判になるということ)

選挙運動性(3つの観点)・・・選挙運動に関わる内容か否か
・選挙の特定(日付)
・候補者(政党)の特定
・投票依頼
⇒3つのどれかに違反していれば、取り締まりの対象になる可能性あり

警告、検挙の判断は、影響度合を見て行われる(世情への影響)

候補者以外に対する非難も違反の対象になる可能性あり(比例区があるので)

報道に対する評論も選挙運動性があれば、違反の対象になりうる

権力者、与党、野党、という表現も推定で特定できれると判断すれば違反の対象になる可能性あり

公職選挙法違反での取り締まりは、「警告対象」と「検挙対象」とがある。
警告から検挙という流れだけでなく、いきなり検挙もありうる。

選挙期間中は、名誉毀損と信用毀損の取り締まりは、通常より厳しくなる
(選挙の自由性・公正性を守るため)

バナーの内容も場合によっては取り締まりの対象になる可能性あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

No.2のお礼で書いたとおり、自分のブログは閲覧者が少ないので、世情への影響はほとんどないと考えます。
要するに、例えば「私は○○候補を支持します。」と言う一言が「投票依頼」に当たるのかどうかがポイントのような気がします。
「私は○○候補の主張が素晴らしいと思いましたが、皆さんも自分自身で慎重に検討して、どの候補が国政にふさわしいか自主的に判断しましょう」とか書けば、少なくとも投票を「依頼」はしていないのですが、詭弁でしょうか。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/13 14:14

>自分はこの候補の意見に賛同できる」とか「この政党に投票しようと思っている」と言う程度ならセーフと言うことになると思うのですが、いかがでしょうか。



おそらく大丈夫だとは思います。個人の意見を述べているだけで依頼ではありませんから。

 ネットの選挙活動が違反になる可能性があるとしても、訪問者が多く影響力のあるブログで、特定候補者に対してのデマを行ったり、積極的に投票を促すような行為をするくらいだろうとは思います。まさか、選挙管理委員会や総務省が全てのブログやHPを毎日一つ一つチェックできるとは思えませんし、過去の選挙でも特にネットで違反者が出たようなことも聞いていませんから。
 但し、初めに書いたとおり、絶対に大丈夫とは言いきれないので、選挙管理委員会に問い合わせてみる方が確実ではあります。
    • good
    • 0

 基本的に候補者の名前、政党名などを書くことはそれが応援、非応援、自分の意見、運動の様子のレポート等種類に関らず文書違反となり、通報があれば、選管から削除命令が行くと思います。

しかし見た人が通報さえしなければセーフです。しかしと言うことは見る人が少ないと言うことですよね。ただどの候補者も対立候補の名前で検索して探してますから見つかっちゃいますけどね。
 合法的に書くには具体的な名前も、本人の名前が推察できるイニシャルもまずいと思います。あきらめて事後総括レポートにでもしたほうが良いと思います。

この回答への補足

大変恐縮ですが、もし回答者の方が根拠とされたリンク等があればお教え願えないでしょうか。
このままでは何も書けないと言うことになり、それは自分にとって本位ではありませんので、自分で根拠とされた文書を見て自分なりに検討したいのです。

補足日時:2007/07/13 00:18
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私のブログは訪問者が少ないので通報される可能性は低いと思います(苦笑)。
しかし、それはそれとして、一応公共の場に文章をさらす身として最低限のマナーは知っておいた方が良いと思って質問した次第です。

お礼日時:2007/07/13 00:18

かなり曖昧なので絶対に大丈夫とは言えませんが。


一応参考として地方の選挙管理委員会のHPをご参照ください。

まず、主体の問題があります。
個人か、政治団体かでも違います。また、個人でも公務員や教職員等の職に就いているかどうかで違います(選挙運動だけではなく、政治活動も制限されている職もあります。ネットの場合、匿名なので関係ないのかもしれませんが念のため。)。

次に選挙活動について
個人の選挙運動は一部認められておりますが、ネットについては今のところ認められていないと考えた方がよいです。

選挙運動は、『特定の選挙に,特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的として行われる直接又は間接の行為』となります。
つまり、次の参院選での特定の候補者への投票依頼になるような行為はしない方が良いです。今のところ、『誰々をよろしくお願いします』程度では、投票依頼にはならないようですが、『ぜひ誰々に投票してください』など、より直接的な表現は避けるべきです。政党への投票依頼は曖昧ですがこれも避けた方が無難でしょう。

また、以下の行為は特に気をつけた方が良いです。
選挙妨害(特に候補者についてデマをとばす行為)
署名運動
人気投票の公表

この回答への補足

ご回答から推測すると、「自分はこの候補の意見に賛同できる」とか「この政党に投票しようと思っている」と言う程度ならセーフと言うことになると思うのですが、いかがでしょうか。

補足日時:2007/07/12 22:46
    • good
    • 0
この回答へのお礼

リンク先拝見しました。
私は「選挙運動が禁止されている人」にも「地位を利用しての選挙運動が禁止されている人」にも該当しないので、主体の問題はクリアできていると感じました。
あとは、選挙運動ですね。
これはもう少し他の方のご回答を拝見したいところです。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 22:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!