新しく質問する

自賠責保険で120万超えた場合について

役に立った:0件
  • 質問者:noname#143642
  • 投稿日時:2007/07/13 21:54
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

自賠責保険のみのバイクで走行中、人身事故を起こしました。

状況
相手は入院後、完治(証明を貰って)しています。
健康保険を使いました。
示談はまだですが相手方には
自賠責から慰謝料+諸雑費等で30万程振り込み済みです。


今回の事件の総額が150万程度になりました。
自賠責の限度額120万を超えたので、相手と示談することになります。
過失割合はおそらく、8:2あたりになる予定です。

私  150万の8割⇒120万
相手 150万の2割⇒30万
になるかと思いますが、その場合の自賠責保険の分け方を教えてください。

知人から、自賠責分は私の支払い分に全て当てて、
相手に30万出して貰えば良いと聞きました。

私が被害者だったら、慰謝料は少し貰ったとしても
怪我させられた上に、さらにお金を請求されるなんて腹立ちます。

(感情論は別として)本当にそれは合っているのでしょうか???
あと、何かアドバイスを頂けませんでしょうか?

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

回答(2件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:umigame2
  • 回答日時:2007/07/13 23:50

自賠責保険は、原則過失相殺を行いません。
もし、仮に任意保険に入っていた場合、たとえば相手の人身損害が200万円で過失割合50:50であれば、任意保険で支払う分は、200万円×50%=100万円とはなりません。
自賠責保険の限度額が120万円あるわけですから、120万円>100万円ということで、120万円支払われます。
つまり、過失相殺した額が120万円以内であれば、120万円までは支払われますし、120万円を超えるのであれば、その額が支払われることになります。
今回のケースでは、過失相殺した額がちょうど限度額120万円になるようですので、質問者さんの支払いは、自賠責保険分だけで良いということになります。
後の30万円は、相手の自己負担分となります。
ですが、30万円のなかには慰謝料なども含まれているようですので、現実かかった治療費や雑費については、ある程度カバーされているものと思います。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:unazukisan
  • 回答日時:2007/07/13 22:41

相手にも過失があるわけだから、相手もいくらかお金を支払うのは当たり前のことです。
8:2であるなら、友達が言うようにあなたは自賠責で全部負担して、相手が30万出せばいいと思いますけど。

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter