自賠責保険で120万超えた場合について
自賠責保険のみのバイクで走行中、人身事故を起こしました。
状況
相手は入院後、完治(証明を貰って)しています。
健康保険を使いました。
示談はまだですが相手方には
自賠責から慰謝料+諸雑費等で30万程振り込み済みです。
今回の事件の総額が150万程度になりました。
自賠責の限度額120万を超えたので、相手と示談することになります。
過失割合はおそらく、8:2あたりになる予定です。
私 150万の8割⇒120万
相手 150万の2割⇒30万
になるかと思いますが、その場合の自賠責保険の分け方を教えてください。
知人から、自賠責分は私の支払い分に全て当てて、
相手に30万出して貰えば良いと聞きました。
私が被害者だったら、慰謝料は少し貰ったとしても
怪我させられた上に、さらにお金を請求されるなんて腹立ちます。
(感情論は別として)本当にそれは合っているのでしょうか???
あと、何かアドバイスを頂けませんでしょうか?
自賠責保険は、原則過失相殺を行いません。
もし、仮に任意保険に入っていた場合、たとえば相手の人身損害が200万円で過失割合50:50であれば、任意保険で支払う分は、200万円×50%=100万円とはなりません。
自賠責保険の限度額が120万円あるわけですから、120万円>100万円ということで、120万円支払われます。
つまり、過失相殺した額が120万円以内であれば、120万円までは支払われますし、120万円を超えるのであれば、その額が支払われることになります。
今回のケースでは、過失相殺した額がちょうど限度額120万円になるようですので、質問者さんの支払いは、自賠責保険分だけで良いということになります。
後の30万円は、相手の自己負担分となります。
ですが、30万円のなかには慰謝料なども含まれているようですので、現実かかった治療費や雑費については、ある程度カバーされているものと思います。
相手にも過失があるわけだから、相手もいくらかお金を支払うのは当たり前のことです。
8:2であるなら、友達が言うようにあなたは自賠責で全部負担して、相手が30万出せばいいと思いますけど。
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