泥棒で得た所得を税務署に申告して納税した場合、もし税務署員が警察に密告したら守秘義務違反で有罪になるのでしょうか?
わざわざ泥棒した金を正直に申告して税金を払う人は殆どいないと思いますが、もし申告して税金を払った場合は、国民の義務を果たしていることになるのに、それで不利になるのは矛盾しているとも考えられないでしょうか?
もちろん泥棒は犯罪ですが、税務署員の密告で逮捕されたとあっては、泥棒で正直に申告して税金を払ってくれる人がいなくなり、かえってマイナスになるかもしれません。
税務署員の密告によらないところで、泥棒が逮捕されるほうが理想かもしれません。
犯罪捜査のためであっても、守秘義務違反を黙認することは悪影響を与えることにならないでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>しかし警察が捜査協力者を逮捕するでしょうか?
逮捕ってのは拘留がセットです。逮捕しなくても立件は可能。しかも微罪処分ってのはいわゆる厳重注意のことで、調書だけ取って済まされます。起訴するにしても在宅起訴と言って拘留しない案件はたくさんありますよ。
逮捕するほどのことじゃないし、逃げ隠れもしないでしょうから、逮捕はしないんじゃないですか?
この回答への補足
捜査協力者を立件したら「恩を仇で返す」ことになるから、心情的に考えて、警察は立件すらしない可能性もあるのではないでしょうか?
もし警察が立件を拒否したら、どうなるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
守秘義務違反に当たらないとするのが相当だと思います。
たしかに国家公務員法では職務上知りえた秘密については守秘義務が課していますが,犯罪行為までは及ばないと考えるのが自然でしょう。
逆に刑事訴訟法には,「官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。」とされており,犯罪を見つけた場合は告発義務を課しています。
これは,たとえば先生が,学校の生徒が問題を起こしても更正の余地があれば告発するには至りませんが,明らかに刑事判断に委ねるべきものは告発しなければならないという解釈が一般的です。
なので,「泥棒」という犯罪行為を知った場合は告発すべきでしょう。
ただ,現実的には泥棒して得たお金で納税したということは発覚するんでしょうかね。
その現場に居合わせたわけでもないので,窓口の応対だけで告発するまでの確証を得るのは難しいと思いますが。
まさか収入欄に「泥棒」とは書かないだろうし,仮に書かれたら受理できないと思います。雑所得と書かれたらわかりません。
No.4
- 回答日時:
守秘義務違反になるでしょうね。
また、泥棒で利得を得る事を生業としている人が
確定申告するとはあまり思えませんが、
仮に申告する場合、その分類は雑所得となるため
書類に「窃盗で得た利益です」と
書く必要はないため、
泥棒さんも安心??して税金を納めるようになってます。
No.3
- 回答日時:
給与所得なら源泉徴収票を添付します。
なので給与所得にはならない。
事業所得なら
殺し屋
賭博師
詐欺師
などと同系の業種になります。
開業そのものが ( ≧Д≦;)ですね。
密告される前に就業不能となるので収入もありません。
No.2
- 回答日時:
質問のケースの場合、税務署員は、公務員として守秘義務と犯罪を知った場合に警察等への通告の義務もあるのではないかと思います。
(守秘義務と犯罪を知ったときにそれをしかるべきところに通告するのは、すべての人が負っている義務ですが、公務員はその公務中に知りえたものは当然通告する義務があります。)例えば、税務調査をした結果脱税及び別種の犯罪がわかれば警察に通告しますが、この場合、守秘義務に反しています。守秘義務は公務中に知りえたことを他人に漏洩することとすればすべて当てはまりますが、このケースは犯罪であったことが判ったわけですから、寧ろ通告しなければならないと思います。No.1
- 回答日時:
何か分ったような、分らないような質問です。
先ず第一に、その泥ちゃんが所得を税務署に確定申告する時の、業種は何でしょうか。
「窃盗業?」・・・・その段階で、不法行為による所得ですから、即警察に通報です。守秘義務は関係ありません。
仮に普通の正業による所得とすれば、警察への通報自体あり得ないです。
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