勝手にファイナンシャルプランナーを名乗っても違法ではないのか?
友人で投資一本で生活してる人がいます。
そのままでは世間体が悪いので
自称「ファイナンシャルプランナー」を名乗ってるみたいです。
かといってファイナンシャルプランナーの仕事はしてません。
医者でない人が医者を名乗るのは違法でしょうが
何の資格もない人がファイナンシャルプランナーを名乗っても
法律的に問題はないのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
こんにちは
>何の資格もない人がファイナンシャルプランナーを名乗っても
>法律的に問題はないのでしょうか?
問題なしです
他の方の回答にもあるとおり
AFP、CFPはNGですし
FP技能士2級
みたいな言い方もNGです
>友人で投資一本で生活してる人がいます。
>そのままでは世間体が悪いので
>自称「ファイナンシャルプランナー」を名乗ってるみたいです。
投資一本の場合、ファイナンシャルプランナーという言葉から想像される
職業とは違っているので、それでOKかというとちょっとピンとこないですね
かといって
個人投資家
デイトレーダー
というのも職業として書くほど一般化しているとは言いがたいですい
それなら
投資アドバイザー
株式評論家
みたいな方がまだしっくりくるかなあという気もしますし
まあこれだと怪しい人に思われそうなので
「ファイナンシャルプランナー」で本人OKなら
良いかと思います。別に誰に対して信用してもらいたいという
ことでもないと思いますし。
No.2ベストアンサー10pt
FP技能士には3級、2級、1級,CFPとあります。
自分で「ファイナンシャルプランナー」と名乗るのは問題ないですが、
それに3級とか2級というのを付けるのは駄目です。
また、業務に関しても資格がなくてもライフプランニング業務をしても捕まりません。
FPの業務に税理士や弁護士業務のような独占業務はなく、逆に、税理士や弁護士の業務の範疇に抵触してしまう恐れがあるので注意が必要です。
ただ、無資格で営んでも、信用がないのでほとんど仕事としては成り立たないと思われます。
投資で生活、羨ましいです。
私も志してから幾年、まだサラリーマンを辞められずに
上司に顧客に頭を下げる毎日です。
さて、ファイナンシャル・プランニング技能士は、
資格を持っていない人が資格所持を称することは
法により禁じられている名称独占資格だそうです。
職業能力開発促進法50条
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