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1年と3~4ヶ月の同棲をしていましたが、喧嘩をし、解消の気持ちが出てきています。彼女は昨年の9月から会社を辞めて私が彼女との生活を支えていました。相手方のご両親にも挨拶に行っていますし、私の両親とは仲良くしていました。

今までの彼女の生活を支えていた生活費(化粧代からずべて)などを含めて返還は可能でしょうか?彼女は第三者を間に入れてもあなたの言った額を支払う気はないと強気です。私が慰謝料とまで請求していないのにもかかわらず…。(慰謝料っていうものはこのケースで請求できるのですか?)

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

同棲を解消する、具体的理由が判りません。


結婚を前提にした同棲(婚姻予約、婚約)ならば、離婚と同じ理由がなければ、婚約を解消する事は出来ません。例えば、相手方の不貞(浮気)が原因で婚約を解消する等、同棲生活していく上で重大な障害となる理由がなければなりません。その理由によって慰謝料が発生するものです、今回の相談例は、只単に、喧嘩としていることから、どちらからも何らの請求権は存在しません。但し、どちらかが同棲を解消するのがいやだと、拒否した場合は、別れようと言われた方(拒否した人)が、相手側に慰謝料を請求できる事になります。
結婚は、当事者双方が苦楽を共にし、お互いが助け、助け合って、協力しながら生活していくものです、その努力を怠ったて別れるのですから
言い出した方が責任をとるのはごく自然です。
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生活費の返還は不可能です。



仮に、彼女自身の意思で会社を辞めてあなたの部屋に転がり込んできていたとしても不可能です。

婚約破棄による慰謝料の問題は別になります。
質問文からは彼女の態度が不明ですが、あなたからその意思を伝えた場合は、あなたが慰謝料を支払わなければいけませんので、過去の質問等参考にしてください。
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両親に挨拶に行ったレベルなら


結婚の意志がある同棲(婚約相当)として、違約金の要求が出来ますね。

芸能界でも 某元子役タレントが同棲解消の慰謝料で500万請求されましたねw
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同棲ですよね?


なら非常に簡単です。
貴方は慰謝料請求権ない上、生活費返還も不可能です。
恋愛に基ずく同棲は慰謝料認められない。
恋愛に基づく金銭授受(金銭貸借は除いて)の返還は一切為されません。

この回答への補足

私の同棲は「結婚」を前提にした同棲です。両親に挨拶に行き、生活費を出していました。

補足日時:2007/07/15 09:05
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こんにちは



法的には

>彼女の生活を支えていた生活費
>慰謝料

の請求は不可能です。「請求」はできますが、裁判になっても
100%支払命令は出ないと思われます。

理由は「彼女と仲が良かった時期に『あなたの意思で』支払って
いたもの」だからです。
あきらかに「あなたを『はじめから騙して』生活費を払わせていた」
なら「詐欺罪」に問えると思いますが、質問者様のケースではまず
不可能です。そうではないと思いますし。

法律的にはどこをどう考えてみても彼女に支払い義務はないです。

この回答への補足

相手と結婚を前提に同棲していたからこそ、生活費を出していたのです。

補足日時:2007/07/15 09:07
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