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個人的な融資の仕方

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  • 質問者:slowbiz
  • 投稿日時:2007/07/16 18:27
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

ビジネスパートナーから個人的な融資を依頼されています。(私が貸し手) 
さほど大きな金額ではありませんが(1,000万円未満)、念のために、借り手の自宅(マンション)を担保としてとりたいと考えております。
人にお金を貸すのが初めて(特に担保付で)なので、契約形態、契約書類、担保のとり方など含めて注意点をご教示いただければと思います。
ちなみに同マンションの時価は2,000万円程度はあると聞いています。ただしローンが完済しているかは不確かです。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:oska
  • 回答日時:2007/07/17 14:37

>借り手の自宅(マンション)を担保としてとりたいと考えております。

ビジネスパートナーから個人的融資の依頼・・・。
ビジネスの場合、銀行などの金融機関からの借入が普通です。
個人的な融資の依頼の場合は、既にマンション担保に(銀行などが)第一抵当権を設定している可能性があります。先ず、担保となるマンションの登記簿を確認下さい。

>マンションの時価は2,000万円程度はあると聞いています。

先ず、地元の不動産屋に該当マンションの(現時点の)時価販売価格を尋ねて下さい。実際の価値は、時価販売価格の6割前後の価値です。
物件が存在する市町村の固定資産課(税務課)で、課税証明書を入手すれば法的な資産価値が分かります。この時価を元に固定資産税額を決めます。

>ただしローンが完済しているかは不確かです。

このローン返済か否かも、法務局で登記簿を確認下さい。
住宅ローン返済中の場合も、融資元の金融機関が抵当権を設定しています。

もし、一番抵当権が既に設定している場合は、二番三番・・抵当権は、全く無意味です。
返済不能になった場合、一番抵当権者から優先的に権利を行使しますから、二番抵当では、既に担保価値が存在しない場合が多いですよ。
(抵当権が後になるほど、意味が無くなります)

>契約形態、契約書類、担保のとり方など含めて注意点をご教示いただければと思います。

先ず、担保の状態(住宅ローン残高・抵当権有無・賃借権有無)を最低限確認下さい。
どれか一つでも該当すれば、担保価値は非常に低いです。
私の場合、融資は拒否します。

契約形態は、金銭消費貸借で良いいと思います。
http://port-system.net/legalform/kinsyo/

もし融資する場合は、金銭消費貸借契約書に「連帯保証人」は確実に付けて下さい。確実に返済可能な場合は、融資先も無条件で了解します。
(躊躇すれば、既に返済に疑問をもっている証拠です)
それと、この契約書は必ず「公正証書」にして下さい。
公正証書する事で、法的な効力を持ちます。裁判でも有効です。

あなたの友人を信じない訳ではありませんが、こんな話は「耳たこ」でして、貸した側が破産した現実も知っていますので・・・。

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