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信越本線不通の経路変更救済措置はありますか

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  • 質問者:5380103
  • 投稿日時:2007/07/17 13:14
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地震による土砂崩れで信越本線青海川付近では当分運休となりそうです。前回の地震、羽越線突風による脱線など、日本海縦断線はどうもこのところ災害絡みでついていないですね。
トワイライトや日本海などを購入している方は思わぬ形で旅程変更を余儀なくされお気の毒です。
 友人もその一人なのですが、大阪~北陸、信越、羽越、奥羽経由で青森、八戸、東北新幹線、東海道新幹線で京都までの一筆書き切符を既に所持している場合、乗車経路変更(往復とも東海道、東北新幹線経由)への経路変更は差額なしでできるんですか。又は原券そのままで乗車できますか。あるいは公式なお知らせが出ない限り一旦無手数料払い戻しで再度購入しなおしとなりますか。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:gsmy5
  • 回答日時:2007/07/17 14:47

JRでは不通区間が生じた場合の取扱は下記のようになっています。
条文のあと→で示した部分は当方がつけた注釈です。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車船又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし→途中駅で不通区間が生じた場合で、その不通区間を含む区間のみ旅行をやめる場合はその区間の運賃料金のみが払い戻されます。
ロ 第283条に規定する有効期間の延長 →復旧するまでその場に滞在する場合は有効期間が延長できます。宿泊費等は負担してくれません。
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし→その旅行はしなかったこととするために、すぐに出発駅へもどり、運賃料金の全額を払い戻してもらいます。
ニ 第285条に規定する他経路乗車船並びに旅客運賃及び料金の払いもどし→JRが認めた他経路で旅行を継続できます。(他経路の方が運賃低廉の場合差額が返金されます。)これについては後述します。
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし→不通区間を含む区間をJRの指定しない手段(バス、タクシー、車、飛行機など)で移動し、その利用しなかった区間の運賃料金を払い戻してもらいます。(JR以外の手段に必要な経費は利用者が負担します。)
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし→当該日数または回数分の払い戻しができます。

(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし

(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車等に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長

2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

で、経路を変更して旅行を継続するのは以下の規定に基づきます。旅客が好き勝手な他経路で旅行することはできません。(JR線であってもJRが認めないルートで旅行する場合は上に示した「ホ」の別途旅行の扱いになります)
この規定に基づく乗車経路の変更は、経路を変更するのではなく他の経路利用を認めると言った性質なので、質問例のような複雑な経路の乗車券もそのまま利用できます。(旅客の自己都合で経路を変更する場合は、変更後に片道乗車券として成立しないような経路に「変更する」ことはできません。)

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(他経路乗車船の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号にあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。

2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車船した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。
3 定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項第1号ただし書の規定により定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車船中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。

他の取扱については関係各条を参照の上、関係駅に請求してください。

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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございます。

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No.2ベストアンサー10pt

不通区間の発生ですから、無条件に無手数料払い戻しですね。

迂回乗車については、JRに確認するしかないでしょう。迂回経路はたぶん決まっていると思いますが・・。おそらくほくほく線に振替えの上で、六日町から上越線というルートでしょう。中越地震のときが、ほくほく線に振り替えだったはず。

不通区間発生による経路変更という扱いはありません。

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この回答へのお礼

やはり近くの代替路線程度ですかね。
こんな経路で行く物好はほとんどいないでしょうから
特例は期待できそうもないですね。

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  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2007/07/17 13:40

>乗車経路変更(往復とも東海道、東北新幹線経由)への経路変更は差額なしで…

特別な救済措置が執られれば別ですが、それはないでしょう。

>原券そのままで乗車できますか…

富山方面~直江津~長野~飯山線~越後川口~上越線~宮内~青森方面
なら無条件で乗せてもらえるでしょう。
犀潟からのほくほく線ルートはちょっとわかりません。

>一旦無手数料払い戻しで再度購入しなおしとなりますか…

切符の変更ということなら無手数料で行えますが、あくまでも「払い戻し」ではありません。
しかも差額は徴収されます。
特別な救済措置が執られないか、ぎりぎりまで待ってみることはできませんか。

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この回答へのお礼

やはり特例がない限り厳しそうですね。
ありがとうございます。

  
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