ブリーダーとしての登録方法
我が家にいる ペットに子供を産ませて 人に譲ったりするのに 届け出が必要だと聞きました。どんな 届け出なんですか?そして どうすればいいのでしょうか?教えてください。
業として販売するのには、「動物取扱業」の登録が必要です。
それ以外は不要です。
登録の方法は、ネットで最寄の保健所、動物愛護センターの
ホームページにアクセスしてみてください。
必ずメニューに「動物取扱業」に関わることが記載されていると
思います。
でも、「動物取扱業」への登録資格もありますので、最低6ヶ月
以上の実務経験や専門教育を受ける必要があります。
さらに動物取責任者教育もね!
結構面倒だから、辞めたほうがいいです。
平成18年6月2日に改正された動物愛護法が施行されました。
その中に動物取扱業として、ブリーダーも含まれていて
「申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。」とあります。
申請は地方自治体によって違いますが、
保健局の窓口に行けば丁寧に説明してくれます。
何処の方かわかりませんが、
参考に大阪府の環境省動物愛護グループのHP
http://www.pref.osaka.jp/doubutu/02doubutuaigo/s …
をご覧下さい。
届け出というか、その子の血統証を作らなければなりません。
その地域によってJKCの支所みたいなところへ行って、父親の血統証と母親の血統証と、本当にこの2匹の子供ですという証明に交尾している写真を撮って申請します。
多分ですけど、個人でやっているペットショップへ行って聞けば教えてくれるかもしれません。
それかJKCのサイトで調べて見てはいかがでしょう?
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