たびたびお世話になります。勉強はじめて1週間くらいのものです。見れば見るほど素朴な疑問がわくので、おひまなときにでも教えて下さい・・・・
(1)以前会社の教育で、「フリーウェアでも会社のPCで業務で利用するのはダメ」といわれました。これは何法に違反するのですか?
(2)会社のある部署Aで開発したソフトを利用して、別の部署Bが別の製品を開発しようとする場合も、部署Bはこのソフトは買わないといけないのでしょうか?(これは税法上の問題??)
(3)ある研究員がライバル会社に転職した場合は、営業秘密の漏洩は不正競争防止法で防げないのでしょうか?
(4)著作権の複製権を誰かに譲渡したい場合などは、口約束で良いのですか?何が書面の提出が必要ですか?
何か纏まって学習できる参考書があれば良いのですが・・・(悲)
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
(1)以前会社の教育で、「フリーウェアでも会社のPCで業務で利用するのはダメ」といわれました。
これは何法に違反するのですか?「フリーウェア」の「Free」の言葉には色々な意味があり、「使用料無料」の場合、「複製配布自由」の場合、「試用自由」の場合、「改変自由」の場合などです。一般的には「使用料無料」と「複製配布自由」を指す場合が多く、単に「試用自由」の場合には「シェアレジ」とか「シェアウェア」などと呼びます。「改変自由」の場合(Linuxのようにバグ潰しや機能追加のための改変をオープンに認めているような場合)は「PDS(パブリック-ドメイン-ソフトウェア)」と呼びます。
いずれであっても「本質的にはプログラムの著作物一般と変わるところは無い」もので、「著作者が認めた範囲でフリーである」ということです。業務で使用するであろうことを前提にするフリーウェア(例えばCAD関係など)の場合は、ソフトウェアの性格から「黙示の同意が存在している」と考える余地はあるものと思いますし、一般的にはフリーウェアというと「著作者がユーザーに予め複製配布する自由を認めたソフトウェア」ですから、用途制限(「法人で使用する場合は一定額を徴収します」といった条件)がなければ、自由に複製配布し、使用することができます。「ダメな場合があるのでフリーソフトであっても注意を要する」ということであれば納得ですが。
(2)会社のある部署Aで開発したソフトを利用して、別の部署Bが別の製品を開発しようとする場合も、部署Bはこのソフトは買わないといけないのでしょうか?(これは税法上の問題??)
10万円以上の無形固定資産の償却期間は、転売目的のソフトウェア(のマスター)と開発研究用ソフトウェアは3年、その他のソフトウェアは5年です。自社開発のソフトウェアの原価は原材料費、労務費、経費の合計額です。これを自社内部で製作部署とユーザー部署とでダブルにカウントしなければならないのか、ということですが、管理会計的には分けて部門別決算をした方が「事業ごとのあるがままの収支」が見えますので、B部署が購入してB部署の繰延資産として部署別決算表に載せることは考えられます。しかし、財務上は、同一会社内の組織区分と言うのはあくまで会社経営の便宜上の区分けでしかなく、流動的です。A部署とB部署が組織的に統合されることになれば、売り手と買い手が「混同」することになります。ですから、税務処理で分ける必要は無いと思います。
(3)ある研究員がライバル会社に転職した場合は、営業秘密の漏洩は不正競争防止法で防げないのでしょうか?
単に「転職により営業秘密の漏洩が懸念される」だけでは、該当しませんが「営業機密」を「不正に取得」したのであれば、「不正競争行為」であると言えます。例えば、転職時に会社の機密情報を盗み出して手土産にした場合で転職先もそうであることを知っていたか、もしくは業界の常識として当然盗み出したものだと容易に想像がつくようなものであれば、「不正に取得した」と言えるでしょう。
転職そのものは職業選択の自由がありますから、仮に「退職後○年間は競合他社に就職しないこと」という定めをおいていたとしても、その効力は「公序良俗に反する」として否定される可能性が大きいと思います。
(4)著作権の複製権を誰かに譲渡したい場合などは、口約束で良いのですか?何が書面の提出が必要ですか?
当事者間での効力は口頭でも書面でも変わることは無いでしょうが、第三者や承継人に対しても主張する場合や相手方との争いを防ぐのなら譲渡人・譲受人の双方の署名捺印のある譲渡した日付、譲渡した目的物を明記した書面を交わしておく方が安全です。
No.3
- 回答日時:
1.特に、企業での使用を禁止していなければ問題ありません。
2.同じ企業内では問題ありません。
3.営業秘密の漏洩は不正競争防止法で防げます。
参考urlをご覧ください。
4.著作権の複製権を譲渡する場合に限らず、契約は口頭で交わしても有効ですが、後日、問題があったときに、その契約の存在や、契約内容を立証できないことから、書類で交わした方が確実です。
参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/27c …
No.2
- 回答日時:
著作権関係だけ。
(1)
1つには、crimsonさんのおっしゃるとおり、管理上の問題があります。
もう1つは、そのフリーソフトの利用条件がどうであるかという問題があります。
フリーソフトにもいろいろありますが、一般的には、作者が著作権を持ち、ただし、利用条件に定められた利用についてはその著作権を行使しないことを宣言したソフトウェア(又は当該利用について無償で許諾しているソフトウェア)であると考えられます。
利用条件に定められている利用の範囲を超えて利用した場合には、著作権者が権利行使することが想定されます。
例えば、会社での利用を禁じている「フリー」ソフトなどもあり、これを会社のパソコンにダウンロードして使った場合には、会社が複製権の侵害を問われるおそれもあるわけです。
だからといって一律に禁ずるのはどうか、ということもありますが、これは、利用条件を管理者が責任を持って把握することが困難であるという管理上の問題でしょう。
(2)
そのプログラムの著作権が会社にあれば、著作権法上は何の問題もありません。あとは社内の問題です。
就業規則などで著作権が開発者個人にあるとされていれば、そのプログラムの著作権者は会社ではなく個人になりますので、その開発者の許諾を得る必要があります。
(4)
著作権の譲渡は、契約の一種ですから、民法の原則に従って口頭でも成立することになります。
ただ、当事者間でもどの権利について譲渡されたのかの争いが起こることがありますので、書面にした方が望ましいのは言うまでもありません。
また、著作権の全部又は一部を譲渡したことについて、第三者に対抗するためには、文化庁長官への登録が必要となります。(著作権法第77条)
No.1
- 回答日時:
とりあえず部分的に。
(1) 法律的な問題は特に無いはずです。
フリーウェアの場合「ノンサポート」のものが多いの
で、万が一の事態があった場合の責任が問えない事が
業務用としては好まれない理由でしょう。
(2) 開発した社内であれば別に問題ではないでしょう。
それをいちいちやっていたら、マイクロソフトやボー
ランドの経理部は大混乱に陥るでしょうね(^^;)。
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