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海外で家電製品を製造し、日本に輸出しようと考えています。
規格について調べているうちにPSEマークについて少し理解できない記述があったので質問させていただきます。

http://rohs.livedoor.biz/archives/50553160.html

上記URLの記事の中に
(1):まずは、製品の適合性検査を検査機関にて行います。
という記述がありますが、私がこれまで調べたところでは、PSEマークは自己認証でよく、検査の記録を保管することが義務付けられていると認識しています。検査機関にて検査をすればSマークを付与することが出来るようになるのであり、PSEマークの添付には検査機関での検査は必要ないと考えているのですが、間違いでしょうか。
 
また取得の代表的要求事項として
(2):指定された設備を所持する事
という記述が在りますが、これも何を意味するのでしょうか。
電気安全法の要求を判定するための試験装置が国家標準までのトレーサビリティのとれた計測機であることが、定期校正記録や校正証明書などで証明されるだけではダメでしょうか。「所有」というのは何を所有すればよいのでしょう。
 
また同じページに
(2):一定期間に工場調査を受ける必要があります。
との記述がありますが、これは本当でしょうか。電気安全法の中では、任意の製品検査のことは記載してあったと思いますが、工場調査は見つけることが出来ませんでした。何条何項の記載でしょうか。
(JISの工場認定とか、ISO9001の定期監査の話は聞いたことがあるのですが。。)
第一私の場合、製造は海外であり、国内では輸入業者登録をした日本の販売代理店が販売者となりますので、工場調査というのはどういう形になるのかよくわかりません。

長くなりましたが、上記3点、ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

平成18年4月1日より適用されたPSE法(電気用品安全法)の詳細については、下記のURLに種々の案件が記載されていますので参照ください。



参考URL:http://www.officeviser.com/kuchiki/pse.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。今から読んで見ます。
書き忘れていましたが、私の考えている製品は特定電気用品以外の338品目に属する製品です。
もしかして上記URLの記載は特定電気用品対象でしょうか?
私が、それ以外のものばかりを読んでいたため、このような差がでたのでしょうか?

補足日時:2007/07/19 14:00
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
上記ご紹介頂いた事務所にメール及び電話で相談させていただきました結果、引用URLに記載事項は特定電気用品に関する記述であり、特定電気用品以外に該当する製品としては私の認識であっておりました。

紹介頂いた事務所も無料にもかかわらず丁寧に対応していただけました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/23 11:01

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