連帯保証人からぬける方法
ある卸売り行の会社Aと、その仕入先会社Bとの仕入れ契約で、連帯保証人になってしまいました。連帯保証人をやめるには仕入先会社Bが納得する後継人がいればやめれると聞いていますが、いない場合この契約から逃れる方法は全くないのでしょうか?どうか教えてください。
回答(6件)
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>平成13年5月に取締役員として連帯保証人になりました。平成18年12月末で取締役員を辞めることになったので、
最初に質問に書かれていれば一発回答でしたね
貴方の場合は連帯保証から抜けられると思いますよ
この回答へのお礼
有難うございました。また何かの折には助けてくださいね。
本当に助かりました。
No.5ベストアンサー10pt
その契約の内容を確認しましょう。
契約の有効期限(期限1年で1年毎の自動更新等)または契約の破棄に関する記述が有ると思います。
契約の継続をしなくても良い(あなたが契約の保証をしたくない)のなら、その契約内容に沿ったタイミングで契約を打ち切ってもらいましょう。会社Aからは、泣き落としで頼み込まれるかもしれませんが。
ただ、契約内の債権に対しては当然保証責任があります。
この回答へのお礼
契約内容には、額と期限の記述がないので根保証にあたるようです。
アドバイス本当に有難うございました。
#2です
なんか調べる毎に貴方に有利なような気がします...(笑)。
http://j-net21.smrj.go.jp/special/050201.html
もう1年間だけ我慢?
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/column/r/03/
ただし、個人保証というものが、全くなくなるわけではありません。金額・期間が無制限だった包括根保証がなくなるだけで、改正前に結ばれた包括根保証の契約も、無効にはなりません。この場合、経過措置が設けられており、既存の根保証契約の内で、極度額無制限の根保証は2008年4月1日に・・中略・・それぞれ元本が自動的に確定することになっています。
http://www.mikiya.gr.jp/hokatsu.html
(3) 保証期限(元本確定期日)の制限(個人が保証人となる場合)
法改正前は、保証人が無期限で保証する契約も有効でしたが、改正後は個人が保証人となる場合、保証人は契約で定められた5年以内の期間(定めが無いときは3年間)に発生した債務のみを保証することになります。
契約日から5年を超えて根保証を継続する必要がある場合には、債権者と保証人の合意が必要であり、また変更後の元本確定期日は、その変更をした日から5年以内の日でなければなりません(民法465条の3)。
面倒ですが自己防衛のためにはよく調べましょうね
「包括根保証」で検索してください
この回答へのお礼
メールのチェックが遅くなりすみませんでした。このようなご丁寧な回答を頂いていたとは本当に感謝しております。
契約の状況をもう少し詳しく書きますと、
平成13年5月に取締役員として連帯保証人になりました。平成18年12月末で取締役員を辞めることになったので、その際、連帯保証人をといもらうよう会社Aに申し入れていたのですが、そのまま放置されております。後継人がいないのがその理由のようです。
この状況は、ご回答いただきましたhttp://www.icnet.or.jp/unei/soudan/04~6hosyou.html
一番下のQ&Aに非常に近いと思われますので、会社Aにもう一度申し入れ、それでだめなら、仕入先Bに直接解約の申し入れをしようと思います。
希望が湧いてまいりました。本当に有難うございます。
No.3ベストアンサー20pt
#2です
ちょっとNETをググってみました
http://www.icnet.or.jp/unei/soudan/04~6hosyou.html
一番下のQ&A
役員の場合は抜けられるようです
貴方がどんな立場で保証人になったかでしょうね
一般に考えるとその時の債権からは抜けられないと思います
ただ、将来に渡っての確定していない債権まではどうかは問題が別だとは思います
(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
民法第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。2 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR050404.html
これが一般商取引の保証にも適用されるなら解決でしょうか?
判例では「有る条件では無効」と判断されていますね
http://www.tabisland.ne.jp/explain/saiken/sakn_1 …
判例において次のような場合には保証人側からの解約権を認め、保証人の責任を限定しているのです。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2hoshon …
民法も改定されているようなので私の本も役に立たないかも?
ただ、一方的に抜けられないとあきらめる事は無いようですよ
借り入れや賃貸の場合は金額がほぼ確定していますのでなかなか抜けられません
>いない場合この契約から逃れる方法は全くないのでしょうか?
さて?...確か昔に何かの本で見かけた気はしますが...かなり以前の事でハッキリとは覚えていません
金額が確定されていない保証については先方に保証を継続しない事を通知した時点までの債務には責任が有り、それ以降については保証責任が無いと記憶しているような...
確か
「役員なので個人保証をしたが退職したときはその後も保証は有効か?」
のようなテーマだったと思います
借入金などの保証は抜けられないが「商取引の保証は抜けられる」のではなかったかな?
あくまで未確認です...ちょっと明日にでも本を探してみます
今のところ自信は全く有りません
通常その契約をするにあたっての必要条件で連帯保証人は定められます。なので、債権者が納得をしない限り連帯保証人から抜け出ることは出来ません。だからこそ連帯保証人にはなるなといわれているのです。
この回答へのお礼
回答有難うございました。お先真っ暗ですがなんとか踏ん張ります。
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