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公示送達の主要要件は「当事者の住所・居所その他の送達をすべき場所が知れない場合」厳格に規定がされている。
■の転出先は担当行政に問合せれば瞬時に判明する、行政も裁判所からの交付請求があれば交付する旨表明している、しかし裁判所は■の所在は不明として公示送達に拠る裁判をして何と原告敗訴にしました。
国の反論は[職権を以てその住所を調査しなければならない義務はない]
     
本人訴訟で反論を書いていますが私は職権探知主義に基き裁判所が職務の一環として事実関係の審査を行うべきと考えます。
間違いでしょうかご教示ください

A 回答 (2件)

民事訴訟法は、原則、弁論主義を採用しており、職権探知主義はあくまでも例外的な位置づけなので、法律に規定してなければ、調査する義務はありません。



裁判所は、原告から被告の住所が分からないことを疎明すれば公示送達をしてしまうんです。例えば、内容証明郵便の返送記録とか、住民票を移していないとか、最終住所地の郵便受けに郵便物が溜まっている写真などです。

詳しい事情はちょっと分かりませんが、覆すならば民事訴訟法第113条で適用されている民法93条3項但書〔表意者が相手方の所在を知らなかったことについて過失がある場合には、意思表示の到達の効力は生じない〕をついてみてはどうですか?

この回答への補足

長文の反論書の一部です 未だ草案ですが明日の提出に勤しんでいます

 国賠法1条の違法性について     全部否認する 
国家賠償法1条は権利侵害だけでなく違法性を国家責任の成立要件とした。
本件の加害者茂木裁判長は違法な(後述)公権力の行使は権利侵害という結果の発生を目論んでの職務行為は確信的犯罪である。
それらは複数証拠(判決書等)に基き確定的に立証されているため、被告は初口頭弁論で「追って認否・・」客観的にも明白な事実である。
国家賠償責任が成立するのは公務員の加害行為と損害発生の間に因果関係がなければならない
原告が訴状・準備書面(I)で主張立証したとおり、東京地裁八王子支部民事3部は訴状提出時から特定な意図の下に違法又は不当な目的を以て裁判をしたことが以下に記すとおり明らかである。
即ち訴状が被告・佐藤登に送達されれば被告は欠席裁判(擬制自白)となり敗訴する、これを避けるべく公示送達に拠る裁判で被告を勝訴にした。
国家賠償法1条訴訟被告になる危険・確信を冒してまでも敢えて違法な訴訟指揮をしなければならない理由は被告・佐藤登の配偶者(佐藤スミエ)の所在問題がある。
しかし・・して原告が提訴した事案は配偶者の為した「刑事事件の虚偽申告」とは直接の関連もない別件である。
憲法の下に刑事訴訟法が存在する、裁判官の違法性判断の基準としては
■悪意説
 裁判は裁判官が悪意で事実誤認・法令解釈を歪曲した場合のみ違法となる、「証拠甲第9号証」の中に、補正命令を特別送達した茂木裁判長に悪態を吐いている、この文を書記官にFAX送信した。
 原告としては1040円の切手を使われ不可解な命令書を出した裁判所への抗議である、裁判官としては浮浪者からの罵倒は当然に愉快ではない、悪感情を持つのは選良といえども有り得る。

■ 著しい行為規範・経験則・採用法則違反、具体的には違法または不当な目的のために裁判を為したとき、裁判官に拠る誠実な判断とは認められないような不合理な裁判したなどの場合、違法となる
 公示送達に拠る裁判で原告敗訴は当にこれに該当する、類例を聞かない特異な判決であった。
■被告国の主張のとおり最高裁昭和57年3月12日判決民集36巻3号 
329頁「裁判官が違法又は不当な目的以て裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある場合であることを必要とする」
    平成18年(ワ)第2430号 佐藤登を被告とする訴訟指揮は訴状で「原告の知らぬところで公示送達をするのは故意犯以外なにものでもない、無知な原告をだまし討ちにした、裁判所は原告に対して公示送達にする旨の説明義務はある」
    正に違法・不当な目的を以ての訴訟指揮であったことが証明された。

補足日時:2007/07/20 01:07
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誰が原告ですか?


質問の内容が分かりにくいです。

この回答への補足

私が原告です すみません概略は・・■の不法行為を提訴したい しかし■は転居をして現住が判らない そこで当該の行政に■の住民票の交付を申請しました しかし■(男)は私をDV加害者とした支援措置申請を行政にしていて私は■の住民票を取れない 
そこで訴訟目的の使用を伝えたところ行政は担当裁判所からの交付請求であれば裁判所宛に送付すると明言しました 裁判所のその旨を伝え交付請求するように要求しました
この回答はなく訴状は特別送達で■に届けられたものと思っていたが、裁判所は交付請求をしないで宛所不明で戻って当然の旧住所に送達していました
同時して裁判所は補正命令で公示送達申立書を私に書かせた しかし私はあくまでも訴状送達を主張、トリック紛いの手口の訴訟指揮をしたのです
国は答弁書で「追って認否」やっと出した準備書面で前述した、「義務はない」です
つまり■の訴状を送達すれば■は欠席裁判(擬制自白)となり敗訴です これを避ける為に公示送達に拠る裁判で原告敗訴というイカサマをしたと考えます 確認の為に 公示送達の裁判で原告敗訴です お願いします

補足日時:2007/07/20 00:28
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