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はじめまして。
現在、父の財産をめぐって母方の叔父とトラブルになり悩んでいます。

弟(軽度の知的障害、小学生高学年程度の学力)と私は、幼稚園児代に母を、中学時代に父を亡くしました。その後、母方の叔父が未成年後見人となって私たちが父から相続した遺産を管理し、私たちを監護していました。
やがて年月が経ち現在、私と弟は成人しましたが、叔父(もう財産管理権はない)は財産をいっこうに返そうとしません。
叔父は、後見人でなくなった今、まだ財産が自分の手元にあることを奇貨として、私の世話をした費用と称して養育費6000万円を請求したり(養育費は生前に父が毎月10万円ずつ叔父に払っていたのにも関わらず)、弟の預金を弟や他の身内たちの知らない間に300万円も無断で流用して自分の農業用トラクターを買ったりしています(叔父本人は借りたと主張)。
また、従兄が弟にくれたパソコンも取り上げられているようです。

こんな叔父に財産管理させる訳にはいかない、と思い私の財産は金融機関に事情を打ち明けてコッソリ取り返せるだけ取り返しました。
司法書士に頼んで内容証明郵便で、残りの財産の返還請求もしましたが、叔父は無視しています。
私自ら返還請求をしたら、『あんたの財産は学費などで使い果たした』『あんたは弟の財産を取ろうとしとる』と言ってきました。
(実際は、私の財産は私名義の保険という形で残っています。弟の財産を狙っていると言うのは、根拠のない言いがかりです。)
また、叔父は私の父方の親戚たちに、私への嫌がらせをほのめかす電話(私の住む狭いアパートに、私が使っていた大型家具を全部送りつける等)や法外な養育費を私に請求するつもりである旨の電話をしています。
このような一連の叔父の行動を見ると、叔父はまともな精神状態ではないような感じがして怖くなってきました。
私に訴えられるのが怖くて錯乱しているのかも知れません。
『話し合おう』とも言われましたが、恫喝して無理矢理に泣き寝入りさせられそうなので、絶対に会わないようにしています。

ただ、弟の財産に関しては私も叔父同様に無権利者なので、何もできません。そこで弟の地元の司法書士に、弟の成年後見人となって財産管理をしてもらえるよう依頼しました。現在はその司法書士と私とで、審判開始のための準備をしています。

以上の状況で、今後は叔父を民事事件および刑事事件として訴えたいです。どんな訴えができるでしょうか。また、訴えるためにどんな準備ができるかを、教えていただければ幸いです。

ちなみに、私は24歳、弟22歳です。
また、私の手元には遺産分割時に裁判所からもらった財産目録があります。
さらに、私たち姉弟の財産を扱う金融機関は叔父の職場です。
近いうちに、そこへ赴いて今までの経緯と事情を担当者に話し、マイクロフィルムを使って財産の動きを調査するつもりです。
また、叔父には弟にお金を返す余裕も差し押さえる価値のある不動産もないので、叔父の退職金や給料を差し押さえたい旨も相談してこようと思います。

A 回答 (2件)

なぜ叔父は300万円もの金額を流用できたのでしょうか?


印鑑を預けていたのですか?
その場合、残念ですがあなたにも過失があるなってしまいます
が、幼い頃では、その判断力はできかねます
やはり、弁護士に相談するの良いと思われます

24歳にしてこれまでとられた処置、本当に感服します

まったく力になれない回答ですが
この先も怯まず先へ進んでいく事、願ってやみません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

叔父が流用できた原因は、私が大学進学に伴って上京したため、地元に残る弟の監護と財産管理を叔父にゆだねざるを得なかったからです。
もっと私がしっかりしていれば…、と自責の念もありますが、これからは今の自分にできることを精一杯やっていくつもりです。

いちおう、更なる流用を防ぐために、司法書士に『財産保全の申立て』を依頼しました。叔父にも、『これ以上、流用すると窃盗の被害届を出す。』とメールしました。

叔父の弟に対する扱いはひどく、精神的・経済的な虐待をされているので、一刻も早く助け出して、一緒に暮らしたいです。

お礼日時:2007/07/22 17:17

業務上横領罪で警察に訴える。

この回答への補足

今日、父が遺してくれたマンションを叔父が勝手に賃貸していることが発覚しました。
これは横領に該当するので、訴えようと思います。
しかも、借り手が米軍基地の軍人さんなので、借り手が日本人だった場合と違ってかなり問題になるそうです。

補足日時:2007/07/25 19:17
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

業務上横領罪で警察に訴えるのもいいですね!
もうじき帰省する予定なので、事前に地元の警察に相談して、証拠を掴みしだい訴えます。

また、弟の後見開始前に叔父が横領の証拠隠滅や財産処分をできないように『審判前の財産保全処分(仮差押)』の申立てを司法書士に依頼してみました。

お礼日時:2007/07/25 00:43

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