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集会のための市民会館使用に対する不許可処分(集会の自由の制限)について日本国憲法でのとらえ方を教えて頂きたいです。
なお、過去の判例なども頂けるととても有難いです。
詳しい方、是非よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

泉佐野市の市民会館の事件ですね。


最高裁判所第三小法廷
平成 7年 3月 7日
憲法百選に載ってます。

これと、労働組合の葬儀に公共の施設を使おうとして
使わせてくれなかった事件があったともいますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2007/07/22 21:13

>これと、労働組合の葬儀に公共の施設を使おうとして


>使わせてくれなかった事件があったともいますが。

上尾市福祉会館事件(最判平8.3.15) ですね。

 あと、市民会館からははずれますが、公共の場所での集会の自由と公共施設の利用ということでは、
皇居前広場事件(最判昭28.12.23 百選87事件)や
学校施設の教研集会への使用許可にかかる、最判平18.2.7
も見た方がいいと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
それも見て勉強させていただきます!

お礼日時:2007/07/25 09:18

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