教員の研修する権利について
私は農業高校で数学を担当しており、現在、某大学の博士課程に在籍して磁性材料の研究をしています。10月に国際会議で研究発表するため、年休申請する前に校長の意向を聞いたところ、校長いわく「担当教科とは関係がないことであるし、中間考査も近い時期なので認めない」と言いました。このことは、労働基準法第39条に抵触するものと考えています。校長の時季変更権は教員の年休を拒否する絶対的権限なのか、あるいは、年休の取得日を変更してもらう手段に過ぎないのかを教えてください。私は、高校理科および工業の免許も持っており、次の転勤先の高校で今やっていることが直接役立つ可能性もあるものと思っています。教員の研修は大きな視野に立って考えるべきだと思います。校長が教員の研修内容について、それも、大学という教育機関における研究について、ここまで発言する権限があるものなのか疑問に思います。また、校長の発言は教育公務員特例法第19条および20条にも抵触する疑いがあると思いますが、その辺分かりましたら教えてください。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
研修にしても年休にしても直接許可するか否かの判断をするのは校長ですから、自治体毎にも、学校毎にも違いはあるでしょうから、あまり一般的な議論をしても前進はないように思えますが…。
もし私が今の状況で、貴方のような理由で年休を拒否されたら、それはもう大変な事になるとは思います。
私は法律には明るくないので、道理としては、という話になりますが、個人的には「教科と関係がない」という部分では争わない方がいいと思います。「今の学校に採用されたのではない」というのはその通りですが、私の県と同じなら数学という教科の枠では採用されているはずです。
同じ数学で採用された教員同志でありながら、他教科の免許を持っているかどうかで年休や研修の取得について差を付けるのは、果して公平と言えるでしょうか?。
また、研修に関しては、私もどうかとは思いますが、学校現場では○○教育研究会では認められても、ただの○○学研究大会では認められにくい風潮はあるようです。
ちょっと論点が広がりすぎたきらいがありますが、「認めるべきか」と問われればそうだと思いますが、「認められるべきか」と問われると、他の立場も考慮すると…です。
心情的には貴方の言っている事には同感なんですが…。また、研修を認める範囲についての議論なら、校長に対してやっても無意味です。組合を通して、教育委員会としなくては。
整理すると、年休としては文句なく認められるべきだと思いますが、研修として認めさせるのは現実的には難しいと思います。
議論よりもまず、来週早々組合に相談してみてください。
>このことは、労働基準法第39条に抵触するものと考えています。
そうでしょうか?年休はあくまでも本来業務に影響を与えない範囲で取得できます。
今回好調としては
・担当教科と関係ない
・中間考査に近い時期である
と言ってます。大学院は校長に命令されて通っているのでしょうか?そうでなければ自分の趣味ですよね?(極端な言い方ですが・・・)
まぁ、仮に研究発表が担当教科と関係があったとしても、「中間考査に近い」という理由があるのだから年休の時期は変更させられても仕方ないと思います。
中間考査を行うことはあなたの本来業務ですよね?この時期に10日も休んでも業務に影響はないのですか?
>校長の時季変更権は教員の年休を拒否する絶対的権限なのか、あるいは、年休の
>取得日を変更してもらう手段に過ぎないのかを教えてください。
年休取得日を変更する手段です。根拠は↓をご覧ください。
労働基準法39条の一文です↓
「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
まず、教員特有の権利である研修権と、労働者一般の権利である休暇の取得権を区別しなくてはいけないでしょう。
「教科と関係がない」というのは、研修としては認めない理由にはなっても、年休を認めない理由には全くなりません。
また、考査が近かろうが遠かろうが授業を振り替えて欠かす事さえなければ年休を認めない理由にもならないでしょう。
お話の様子では非常勤職員のようですが、もしそうであって、授業の振り替えが出来ないといのであれば補足 を書き込んでください。
感情的に対立しても話がこじれるだけですし、ここに質問するよりも、職場の労働組合員に相談するのが先だと思います。
もし、職場に組合員が居ない場合は、都道府県別に組合があるはずですのでその本部に直接電話をすれば対応してくれるはずです。
地域が分かりませんのでそれ以上助言出来ませんが、日高教や全教(正式名称は自信がありません)といった全国組織もあります。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。申し訳ありませんが、1つ伺いたいことがあります。「教科と関係がない」ということは私の場合にも研修を認めない理由になり得るのでしょうか。私は北海道の高校で常勤教員をしており、転勤先によっては、大いに今の研究内容がいかされるものと思っています。北海道の教員として採用された訳で、今の農業高校そのものに採用されたわけではないので、研修も広い視野に立って認めるべきだと思うのですが、いかがでしょうか。回答願えれば幸いです。
No.1ベストアンサー10pt
まず、有休をとる理由は時季変更権行使の根拠にはならないと思います
時期変更が認められるのは『請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合』だけです
あとは、『中間考査も近い時期』というのがどの程度繁忙期なのかということになってくるのではないかと思いますが、たとえ繁忙期であっても、何人もが同時に有休を取りたいというならともかく、たった一人が休んだだけで『事業の正常な運営を妨げる』というなら、元々有休をとる人間が出ることを想定すべき『事業の正常な運営』がなされているとはいい難いと思います
この回答へのお礼
ありがとうございました。特に、参考URLはためになりました。
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