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懲役刑を受けた者が出所後に海外に行けますか?

A 回答 (4件)

普通に行けます(#1の回答は嘘です)



渡航時に前科の有無を申告する欄が出国カードにありますが、そこで「あり」を選ぶと、法務省に照会があるようです。その結果として、出国先で入国を拒否されることはあり得ます。#2の方が書いているのは、そのことですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

また何かありましたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/07/24 11:32

刑務所を満期出所しているのならば海外に行けます。


・・・・仮釈放ですと、その期間が終わるまでは規制があります。

すいません。
詳細な法律は分かりませんが、私は出所後(仮釈放期間終了直後)に海外へ行っていますし、今も頻繁に海外に出ています。

いままで、懲役刑を受けたことでの規制で他の人たちと違った規制を受けたことはありません。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

また何かありましたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/07/24 11:33

どんな犯罪だったか、どの国に行くのかによります。


いちがいには言えません。
麻薬や殺人などの犯罪は絶対入国禁止とか、性犯罪には厳しいとか国によっていろいろです。

パスポートだけではダメで、入国する先のビザ(査証)が必要となる場合が多いようです。

入国管理事務所で止められると、もうどうしようもありません。
そのまま帰国するはめになります。

事前にその国の大使館(領事館)に問い合わせてVISAが必要だと言われれば、取得しておきましょう。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございます。
とても参考になりました。

また何かご質問があった際にはよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/07/21 10:12

何年間かは行けません。

但し、勤務の場合で、どうしても抜けられなく、また、常時監視する人が複数いることや逃亡や再発性が無い事を書面で証明できる場合などを除きます。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。
とても参考になりました。

また何か質問があった際にはよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/07/21 10:14

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