ひき逃げされ,翌日犯人が見つかりました。けがはたいしたことなく打撲三日程度だったのですが,その後,その犯人から示談にして欲しいと数十万持って家まで来ました。その金は持って帰ってもらいました。その犯人が曰く,警察からも,「示談という方法がある。そうすれば,事故自体がなくなる」という説明をうけたのだそうですが,そんなことってあるのでしょうか。なんだか腑に落ちません。ということは,事故自体がなくなるということは,その人の免許にも何にも傷がつかないということで,医者への治療費も保険からはおりないということなのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
警察に届けを出して、病院に行って診断書を書いてもらわないと、
治療費と慰謝料は、保険からはおりません。
で、打撲三日程度ですか。
病院に行って診察を受けましたか?
もしまだなら、万一、後遺症が出たらたいへんなのでちゃんと診てもらってください。
自動車保険でおりるのは、病院の治療費と交通費の実費と、慰謝料が通院一日につき4200円、それに休業補償くらいです。
ひき逃げされたからって、保険会社は多く出してはくれません。
後遺症がでなければ、たいした額にはなりません。
数十万には、まるでおよばないでしょう。
ひき逃げは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
もしかしたら、罰金を支払うよりは、被害者に支払いたいと思っているのかも・・・。
でなければ、執行猶予中とか・・・。
民事で示談になっても、刑事責任、行政責任は負わなければならないものです。
http://www.koutsuujikosoudan.com/kagaisha/
それを、なんとかして、もみ消そうというわけでしょうか?
なにか、ヘンな勘違いしているような気もするんですが。
No.11
- 回答日時:
念のため病院で見てもらったが、打撲を少ししただけとか、少しの傷で通院なしとかの場合に人身事故の届出を、刑事罰の軽い物損事故に怪我側が取り下げることによって、変える事はできます。
多くの場合、子供がいきなり飛び出したとかのそれなりに怪我したほうも悪い場合、相手がすごくいい人で、あまりに怪我が小さい場合などです。
個人示談の際の怪我側のメリットとしては、保険が絡んだときみたいに、立証資料をやたらに求められないことがあげられます。
あなたの場合ひき逃げとのことで、こういう人に甘い顔をすると、社会的モラルがなくなるので一市民としては取り下げてほしくないです。
免許もそのままになりますし。
が、仕事で忙しく、給料を立証するのもややこしい場合などはあなたが納得できるなら示談もありでしょう。
示談金が取り下げについてのものなのか、怪我もろもろ含んでの金額なのか不明ですが、人身事故で届けておけば、相手に不誠実があっても自賠責保険には請求できます。
No.10
- 回答日時:
刑事罰は受けなくてよくなりますが、民事は別です。
刑事事件としての処理がなければ、証拠が無いとして保険は使えなくなるので、補償が受けられないように勘違いする人が多いですが、きちんと法律では民事賠償は請求できます。
しかし無い袖は触れない。加害者がお金が無かったら、その賠償は受け取れないこともあります。
それらのリスクを考えて、後遺症が無く、数十万で示談を受けるのも、ありえる話です。ただ、金額はどうでもいいから、刑事罰を受けて欲しいということであれば、示談は受けず、警察や検察に「上申書」として厳罰を望むと明記した文書でご意思を表明なさってください。
No.9
- 回答日時:
すみません。
人身事故の取り下げは可能なこともあるようです。(汗
・・・といっても、場合によるでしょうし、
すでに、ひき逃げで捕まったのだとすると無理かも。
被害者が取り下げたくても、取り下げてもらえないこともあります。
この場合、やはり示談にするなら、弁護士さんを入れたほうがいいと思います。
No.8
- 回答日時:
>今のところ,人身事故として届けていますし,
診断書にかかれている怪我の程度及び、事故発生からの日数が経っていなければ取り下げは可能なようです。
取り下げれば、事故自体がなかった事になります。
治療費も後遺症発生時も請求できなくなります。
相談者さんの怪我は軽度のようですので示談金の額によっては受け入れる事も選択肢になりえると思います。
(但し、ひき逃げするような人間を野放しにする事となります。)
受け入れなかった場合、治療費と慰謝料(約、通院日数×4,200円)の受け取りです。
数十万は結構魅力的ですね。。。
No.7
- 回答日時:
>今のところ,人身事故として届けていますし,
警察には診断書を提出してありますので
それでは、人身事故の取り下げは不可能です。
怪我がごく軽い場合、病院に行かなかったり警察に診断書を出していない人も、たまにはいますから。
加害者は、やはりそのへん、なにか勘違いをしているのでは?
No.6
- 回答日時:
>示談にするということは,この刑事罰もなくなるということなのでしょうか。
そうすれば,減点(もしかしたら免許取り消しか)や罰金などもなくなるということなのでしょうか。なくなるということはないです。
ただし、被害者が人身事故として届けなければ、物損事故のみになるし。
警察に診断書を提出しない場合は、物損事故として処理されます。
この場合、処罰や事故の点数はありません。
物損のみとなると、ひき逃げは成り立たなくなります。
数十万持って家まで来たのは、
おそらくは、これがめあてだと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
今のところ,人身事故として届けていますし,
警察には診断書を提出してありますので,
これを取り下げるということは物理的に可能なのでしょうか。
(そんなことは,したくはないのですが。)
No.4
- 回答日時:
示談というのは、そのものの性質として、「これ以上は請求しません」という性質を持ちます。
例えば事故なら後遺症などもありますが、「後遺症を含む治療費の全額負担」という示談を結んだとしたら、後遺症分の慰謝料については請求が難しくなるということです。つまり加害者は30万で治療費、慰謝料含めて示談して欲しいということだったのでしょう。今後のことを考えれば、少し危険な示談ですね。後遺症が出た際にどうするのか、今後のことも含めて示談の内容を決めなければなりませんよね。お金を持ってきてそれで、というのは、加害者もきちんとした知識の元で行った行為とは到底思えません。示談というのは結び方を間違っただけで無効になったり、思っていた内容と違ったりすることもあります。
示談にする方が被害者としてのメリットがあるのか、それとも加害者に刑事罰を受けてもらい、法定分だけの補償を受けるか、それは被害者であるあなたの判断だと思います。ただ、やはり相手も焦って行動している節があるかと思われますので、「弁護士を通じてだったら話を聞きましょう」と提案してみてもいいかもしれません。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございます。被害者としてのメリットはどこにもないように思います。あるとすれば,その金額でしょうか。
示談にするということは,この刑事罰もなくなるということなのでしょうか。そうすれば,減点(もしかしたら免許取り消しか)や罰金などもなくなるということなのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
ひき逃げなんて事をする人と示談をする事は無いと思います。
しかもたった数十万で。
きちんと法で裁いて貰い、医療費や慰謝料を請求してもいいくらいと思います。
しかし…なんで、ひき逃げした犯人が質問者様の自宅を知っているのでしょう?
軽傷とはいえ、ひき逃げは立派な犯罪ですから拘束されても良いはずです。
警察がリークしてもいいのでしょうか…。ちょっと腑に落ちません。
No.2
- 回答日時:
被害が小さく、後遺症がないようなら示談のメリットはあります。
あまり誠意が感じられないと思えば事故届は出すべきでしょう。
また人身扱いにしないとかひき逃げは届けない程度の示談も良いのではないでしょうか。
ただし、相手によっては面倒なことになる可能性もあるので、十分に検討されたほうが良いと思います。
基本的には事実をそのまま届けるべきなんでしょうが、話し合いですむものなら済ませるのが示談です。
この回答への補足
被害が小さく後遺症はあまり考えられません。
事故届けは,出ています。これを示談によって取り下げるということになるのでしょうか。
ひき逃げをして,警察に届け出,翌日犯人がつかまりましたが,そのようなひき逃げ事故が警察の段階で「なかったこと」になる。そのようなことが可能なのでしょうか。
よくわからないことが一杯です。
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