退職から再就職までの社会保険について~短期でも夫の扶養に入れる?
8月10日付で現在の職場を退職し、9月1日付で再就職を予定しています。
本当は、7月末退職の8月1日入社を希望していたのですが、現在の会社が7末退職を認めてくれず、8月10日退職となっています。転職先は、入社は1日付けのみということになっているそうです。
そこで、8月11日~9月1日入社日までの社会保険をどうすればいいか悩んでいます。
(1)短期でも、主人の扶養に入れるものでしょうか?
(年収ベースで、私の所得は主人の所得の2/3程度。退職日までだと、主人の所得の半分くらいになりそうです。)
(2)扶養に入れた場合は、どのような手続きが生じるのでしょうか?
(3)扶養に入れない場合は、どのような手続きをすればいいのでしょうか?(健康保険を任意継続する場合、1か月分を支払えばいいのでしょうか?)
(4)短期間でも、厚生年金→国民年金の手続きは必要でしょうか?その場合、市役所or社会保険事務所どちらへ行くべきでしょうか?
自分の年金のチェックをかねて、一度、社会保険事務所の窓口へ行こうと思っていますが、その前に詳しい方がいたら教えて頂きたいと思いまして、今回、質問致しました。よろしくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
退職から再就職までの間、アルバイト、失業給付等の収入がなく、無収入なら扶養に入れると思われます。
年金も3号に認定されると思います。
どちらもご主人の会社で手続きします。
(健保の扶養の認定については健保組合の裁量によりますのでご主人の会社でご確認ください。)
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
失業給付はないのですが、実はアルバイトを予定してます。まずいですね…
何はともあれ、主人の会社の健保組合に確認をお願いしてみます。
No.1ベストアンサー10pt
人事担当です
>現在の会社が7末退職を認めてくれず
会社の承認は不要でしょうが...。
2週間以上前に7/31を指定した退職届を提出されればその日が退職日
普通は会社がその日を一方的に8/10にする事は出来ません
話し合いなら8/31退職を要求すれば良いだけでしょう
・いつ退職届けを提出されたか?
・就業規則にどう書かれているか?
それによって変わってきますが...。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
就業規則で、1ヶ月前に申し出る規定となっているため、7月末退職は認められないと人事担当者に却下されてしまいました。却下された後に、再度お願いしたのですが、前例がないということで却下されてしまい、私も7末退職を諦めてしまいました。
退職願は、会社書式の用紙を昨日、渡されたので、退職書類一式を記入している最中です。
転職先は、1日でも早く出社して欲しいとのことで、私も新しい仕事を早く覚えたいので、なるべく早く転職先で就業したいと思っています。そのため、アルバイトでもやむを得ないかと考え、お盆休み後に出社することになっています。という訳で、申し出た日の1ヶ月後の8月10日が退職日となったのでした。
社会保険の事など考えずに、転職手続き進めてしまったので、ちょっとあさはかでしたね…。いい勉強になりました。
主人の扶養に入れれば、問題なさそうですので、まずは、主人の会社にお願いしてみます。
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