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絵画等の売買において、目的物が贋作だったとき、売主は瑕疵担保責任を負うでしょうか。
このような事例で問題になるのは主に錯誤、あとは詐欺や不法行為位だと思っていたのですが、
先日友人から指摘を受け、解らなくなってしまいました。
個人的に瑕疵担保とはちょっと違う気がするのですが、自信はありません。
売主が瑕疵担保責任を負うか否か、理由も含めて教えてください。
他に問題になる責任があればそれについてもお願いします。

なお、売主買主の両者が、真作であることを前提として契約した場合を想定しています。

A 回答 (2件)

絵画は特定物ですし、


売買の目的物に瑕疵があったのですから
570条の瑕疵担保責任でよいのではないでしょうか?

よくいう事例は中古車のエンジンにトラブルがあったというもので、
売主には瑕疵担保責任がかかってきますよね?
それと同じでは?
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この回答へのお礼

やはり570条でいいんですかね。
瑕疵担保が問題となった裁判例を見たことがなかったので、気になってしまって…
素早い回答をありがとうございました。

お礼日時:2007/07/24 00:12

 判例と学説では立場が違うようです。


 両方成り立つこと自体は争いはないようですが、
・判例では錯誤を優先し瑕疵担保責任を問わない(異論あり)
・学説では瑕疵担保責任を優先し錯誤を問わない
 ということのようです。
 詳しく説明するまでの自信がありませんので「錯誤優先説」「瑕疵担保優先説」で調べてみてください。
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この回答へのお礼

両方成り立つことは争いないんですね。
その部分が気になっていたので、解って良かったです。
適用関係については、大体のことは理解しています。
回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 19:37

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