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私個人に対して支払命令の確定判決があります。私が代表取締役になっている会社に役員報酬の差押がなせれました。差押に係わる債権は無しとして提出しました。その後、取立訴訟を起してきました。その裁判のなかで、相手側は私の会社が保管する出納帳の文書提出命令と、税務署に対して確定申告書の文書送付の嘱託を申し立てています。裁判官は文書提出命令の決定をするでしょうか?また、税務署にたいして確定申告書の文書送付を決定するでしょうか?そもそもこんな裁判で相手は私が役員報酬を得ていることを立証できるでしょうか?

A 回答 (1件)

する、する、できる、


と思います。

>差押に係わる債権は無しとして提出しました。

人としてよろしくない対応だと思いますよ。
相手の神経を完全に逆撫でしてます。
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