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地方公共団体が施設を建設するために用地を借りる場合、その土地が宗教法人所有の土地であった場合には、無償で借りることは可能でしょうか?方法があるとしたら、どのような方法でしょうか?

A 回答 (1件)

 地方公共団体が土地を借りる場合については、特段の規定がありませんから、相手が宗教法人であったとしても問題はなく、無償で借りることも可能だと思います。

契約方法も、一般的な土地の貸借契約によって、締結をすることとなると思います。

 が、現実問題としては、地方公共団体が公有財産である施設を建設する際に、土地については購入をせずに貸借契約によると言う例は極めて稀でしょうし、無償で借りるとなりますと、特定宗教への支持と言う感情を逆に招くことも予想されます。施設の永続性を考慮した場合には、貸借契約ではなくて売買により購入をする事が望ましいでしょう。貸借契約をする場合には、契約条項を検討しなければ、建物は建てたが土地は返してください、と言うことになりかねませんので、契約条項を吟味する根必要があると思われます。又、無償で譲渡を受ける場合には、地方自治法第96条第9項による、負担附きの寄付・贈与に留意をして、議決を受けなければならない場合があります。
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この回答へのお礼

早速回答を頂き有難うございます。大変参考になりました。
 もし、知っていれば教えていただきたいのですが、地方公共団体と宗教法人が土地等の賃借契約をした判例等は知らないでしょうか?

お礼日時:2002/07/23 13:13

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