プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

該当しそうな質問・回答を拝見しましたが、解決できなかったので質問させて頂きます。
ネイルやデコレーションの商材をネット販売しており、今までは国内での仕入れをしていましたが、中国在住の日本人(個人)の方から卸して頂けることになりました。
支払は振込みで、3万円は超える金額になります。
入金確認後発送してもらうのですが、収入印紙を貼った領収書を同梱してもらわないと仕入代金として申告できないでしょうか?
わたくしの方は開業届は提出、ショップを初めて1年未満、今までに確定申告をしたことがなく不明なことが多いので、ご教授お願い致しますm(_ _)m

A 回答 (1件)

>支払は振込みで、3万円は超える金額になります…



振込ということは、国内で現金授受が行われるのではなく、外国で領収証を書くということですね。
そもそも、印紙税法に限らず日本のあらゆる法律は、外国にまでおよびませんけど。

>収入印紙を貼った領収書を同梱してもらわないと…

おもしろいことを考える人ですね。
中国に日本の印紙が売っているのですか。

>仕入代金として申告できない…

仕入や経費の原始記録としては、領収証が金科玉条なのではありません。
振り込んだのなら、ネット銀行やアングラ銀行でない限り、振込票の控えが残るでしょう。
ATMから出てくる紙切れでもかまいません。
それらを保管しておくとともに、「現金出納帳」あるいは「預金出納帳」、また「仕入台帳」などでその出金が確認できれば、領収証などなくてもかまいません。
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この回答へのお礼

中国でも同じ様な制度のようなものがあるのか・・等よくわからなかったので、質問させて頂きました。

大変勉強になりました。
馬鹿にされないよう勉強します。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 15:22

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