A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
所得税はパート収入103万円以下、住民税の場合には100万円以下で
ほかに所得がなければ税金はかかりません。
また配偶者控除とは、扶養控除と同様に、控除対象となる配偶者がいる場合に定額の38万円を控除します。
控除対象配偶者となれる所得金額の要件は給与収入ベースに直せば103万円以下です。
ですから、配偶者控除とは、扶養控除と同様に、控除対象となる配偶者がいる場合に定額の38万円(但し、老人や同居特別障害者に該当する場合は金額が違います。)を控除できるものです。
控除対象配偶者となれる所得金額の要件は38万円以下ですので、給与収入ベースに直せば103万円以下ということになります。
ですから、103万円以下に抑えるパート主婦の方の方が多いかと
思いますけど。。
次の壁の130万ではなくね。
参考URL:http://配偶者控除.sblo.jp/
No.1
- 回答日時:
>扶養内にと130万以内にしてもらうように…
この数字は、社保における扶養認定の条件ですから、税金の確定申告とは関係ありません。
確定申告が必要かどうかは、年間の「所得」が 38万円以上かどうかです。
サラリーマンではありませんから、俗に言う 103万円も関係ありません。
「所得」は、もらったお金「売上 = 収入」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字をいいます。
「所得」とは、「利益 = 儲け」のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
あなたが、年金や健康保険を自分で払っていれば、「所得」から控除することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ほかにもいろいろな控除がありますので、ご自分にどれか当てはまるものがないかよく探すことが肝要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
「所得」から、「基礎控除 38万」をはじめその他の控除も引いた数字が、「課税所得」です。
「課税所得」が 1,000円以上の数字になれば、申告書を書いて所得税を納める必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>今まで専業主婦でした…
昨年、だんなさんが「配偶者控除」をもらっていたかと思います。
「所得」(課税所得ではない) が 38万円を超えれば、「配偶者控除」をもらえなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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