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以下の場合の法定相続人は誰で、各人の相続比率はどうなるのかを
教えてください。

Aさんの遺産相続に関して

【条件】
1)Aさんの配偶者は既に死去。Aさんの子は2人(BさんとCさん)いたが、双方Aさんより先に死去。

2)BさんとCさんにはそれぞれ子供が二人づつ。(Aさんの孫 計4名)

3)Aさんには存命の兄弟が3名。Aさんの両親は既に死去。

4)Aさんの子、BさんとCさんそれぞれの配偶者(Dさん、Eさん)は
存命だが、Aさんとの血縁関係はない。

5)遺言状はない。
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以上です。
人間関係が大変分かりにくいですが、Aさんの直系血族(?)は
孫の4名のみです。(ちなみに孫1には現在胎児がいますが、孫2~4には子供はいません)

また、Aさんの兄弟にも相続権があるとすれば、兄弟のうち亡くなっている人の場合はその子(Aさんの甥や姪)に相続権が移るのでしょうか?

分かりにくいですが、よろしくお願いします。
(複雑すぎなので、弁護士や行政書士に遺産相続に関し依頼した方が良いでしょうか?)

A 回答 (2件)

簡単です。


Aさんの孫4人で等分です。
(胎児がいるいないは、とりあえず無関係)

子ども(もしくはその代襲者、このケースでは孫)がいれば、
兄弟が法定相続人になることは原則ありません。
また、Dさん、EさんもAさんの法定相続人にはなりえません。

4人の孫だけが、(BさんとCさんを代襲して)法定相続人になります。
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この回答へのお礼

早い回答、ありがとうございます。
大変助かりました。

>子ども(もしくはその代襲者、このケースでは孫)がいれば、
兄弟が法定相続人になることは原則ありません。

の部分が分かっていませんでしたので、とても
分かりやすい回答で感謝いたします。

改めてありがとうございました。

お礼日時:2007/07/31 08:45

ZeusSeesSuezの回答通り


(1)、(2)は民法887条2項3項により、孫(直系卑属)が代襲相続します。
(3)は、889条により、被相続人に、配偶者、子孫(直系卑属)、先祖(直系尊属)がいないときに初めて、被相続人の兄弟が相続人となります。
(4)の方々に相続権はありません。

(5)遺言が無くとも、遺産分割協議で決めれば、比率は任意です。
 ただし、未成年者には一人ずつ代理人をつける必要があります。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

この回答への補足

お礼欄に書き忘れてしまいましたが、
民法の何条に記載されているのかも教えていただき
大変助かります。
自分でもゆっくり民法の該当部分を読んで理解を深めたいと思います。

ポイントは回答順につけさせていただきます。
ありがとうございました。

補足日時:2007/07/31 08:49
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>(3)は、889条により、被相続人に、配偶者、子孫(直系卑属)、先祖(直系尊属)がいないときに初めて、被相続人の兄弟が相続人となります。

なのですね。
とても分かりやすかったです。

比率も任意ということであれば、法定相続人が全員納得すれば
たとえば4人だったら1/4づつでもOKということですね。

改めてありがとうございました。

お礼日時:2007/07/31 08:48

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