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お世話になります。
ヨドの物置を設置します。アンカー等で固定はしません。
隣地との境界に1.5m程の擁壁があり、隣地が高い方になります。
擁壁下直ぐの所に(うちの土地)、巾30cmのU型側溝がついてます。
物置は土地の境界から50cm離して、設置すれば問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

前の回答の方が詳しくお回答されていますので、書きません。


但しアンカーで固定しましと建築基準法建築物なります。
(壁・柱・屋根・土地に定着など)
蛇足ですが、鉄骨の駐車場は建築物の解釈だと聞いたことがありますが
すると固定資産税の対象になりますが、
10m2以下は建築確認は不要?と
認識していますので、市町村の税務課が巡回して調査されないと、
一般に見逃されて居るようです。
ちなみに固定資産税は年500円程度と思います。
アンカーで固定しないと台風等の風で周辺に飛散して迷惑することがあります。
隣地とトラブルは種々あります、法律などをたてにするだけでなく、
日常よりコミニケーションを取る様にすることが肝要とかがえます。
雨水・落ち葉・木の枝・雑草・雑音・ゴミ処理などトラブルの原因は
何処にも潜んでいます。
距離に関係無いことですが、参考にしてください。
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先の方が細かく書かれてますね、蛇足を。


最初に忘れないうちに書いておきます、やはり行政で聞くのが間違いないのです。
例えば東京都区部では民法234は236(地域の慣習云々)によって適用除外されているようです。(簡単に言うと50cmの制限は無い)

因みに、既製のスチール物置は建基法上「建築物」ではありません。
民法でも「建物」には該当しないと考えられているようです。
であれば50cmも除外される。

今件はそれに該当する可能性が高いですがやはり行政でご確認された方が宜しいのでしょうね。

ご参考まで。

更に蛇足になりますがアンカーはした方がいいと思いますよ、地盤にもよりますが。
取り付け標準仕様ではそうなっていると思われます、地震が怖いです。
隣家に倒れてご迷惑が掛からなければ良いのですが。
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民法234条1項の規定では、境界線より50センチ以上離すことを要するとしています。

趣旨は、境界線付近でのトラブルの防止が第一義です。次に通気、採光等の確保があります。したがって、お隣同士での合意があれば、それ以下にもできると解釈されています。
一方、建築基準法第65条では、住宅密集地である防火地域、準防火地域においては、外壁を耐火構造にする場合は、その外壁を境界線に接して設けることができるとしています。
最高裁判例では、建築基準法第65条は、民法第234条第1項の特則とは言い切ってはいないものの、建築基準法の適用地域では、民法234条1項は適用排除されるとしています。
ちなみに、第一種・第二種低層住宅専用地域では、都市計画によって、外壁距離を1メートルまたは1.5メートル以上に制限することもできます。
当事者間での判断が難しいようであれば、地元行政に相談してみましょう。
地域慣習などを教えてくれます。
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