預金口座差し押さえ後の預金残高表示について
債務名義があれば債務者名義の預金口座を差し押さえが出来ますね。
また保証金を積めば債務者の口座を仮差押が可能ですね。
もし差し押さえや仮差押を債務者の預金口座に対して行った場合、金融機関は裁判所からの
通知でその日の残高の預金を差し押さえにすると思います。
仮に100万円の残高がある口座に50万円の差し押さえが本日あった場合、明日その口座の通帳記帳を
行うと残高表示はどのようになっているのでしょうか。
差し押さえ後の50万円の残高表示でしょうか。
それとも残高表示は100万円で引き出すことが可能な残高は50万円なのでしょうか。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
預金から「差押口」と云う口座へ引き落とされます。残りがあれば自由に払い出しできます。
しかし、通常は、例えば、請求債権が50万円だとしても「他に支払い済みまで年 %の利息」となっていますので、銀行で計算し、50万円に加え利息も引き落とされます。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
差し押さえ後に記帳すると差し押さえられた50万円+利息分は引き出された形となって
通帳記帳されるのですね。
No.1ベストアンサー20pt
身近な経験で言えば、
(1)差押口座に、「サシオサエ」「フリカエ」「ベツダンヨキン」といった摘要を記載の上で、差押日付で50万円の引き出しがなされて、銀行の別段預金に入金される。
(2)対象口座の残高はその時点で100万円―50万円=50万円となり、以降は通常の利用が可能。
(3)転付命令に応じて、差押債権者へ別段預金残高が支払される。正確には「支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する」ことになる。
(4)差押の取り下げ等があれば、質問者の口座へ当該50万円が戻し入金される。
という感じになりそうです。
この回答へのお礼
早速の回答ありがとうございます。
差し押さえ口座に別段預金の摘要が付いて残高から差し引かれるのですね。
その後の順序も教えてくださってありがとうございました。
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