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ATMで振り込みをしましたが、その時の控えは今も手元に残しています。家族との会話の録音はありません。
内容証明の受領拒否のサインは、同居している父親のものですが・・。
当方が入金したお金を、無断で使用した行為は横領にはなりませんか?
少額訴訟と支払い督促とでは、どちらが有効でしょうか?

A 回答 (2件)

あなたが振り込りこんだというお金は贈与したのか、間違えて振り込んだのかの区別が難しいですよね。



まずなぜ振り込んだのですか?依頼があったんですか?

間違えた場合はあなたにも非があります。自分の口座にきっちりいくら入っているか分かっていなかったといわれたらおしまい。

間違えて振り込だのなら、あなたが立証しない限り相手が認めなければそのお金を取り返すのは大変な苦労と思います。

少なくとも横領には全然あたらないと思います。
最初に借用書をとっていないのはもう致命的。
自業自得としかいいようがないです。高い授業料でした。
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質問文章だけでは理解できない部分がありますが、ポイントは



(1)(債務の存在)相手方から質問者へ返済するべき義務があるかどうか?
(2)(立証責任)債務を第三者が認識できる証拠が存在するか?
(3)(返済原資)相手方に返済できる資金・資産があるかどうか?
(4)(履行強制)返済意思のない相手方にどうやって履行を強制するか?
といった部分が問題になりそうです。

質問事例で言えば、ATM振込の事実は証明できても、それが貸金なのか、贈与なのか、あるいは質問者が借りた金の返済なのか、を第三者(=裁判官)が判断できるかどうか、という問題になりそうです。

以上の部分がクリアできれば、内容証明の受領拒否自体は特段問題ではないのですが、できなければ、少額訴訟も支払督促も無意味になります。
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