こんにちは、皆様にアドバイスいただければと思いまして
質問させていただきます。宜しくお願い致します。
昨年10月に結婚し、今専業主婦なのですが、
今月中旬からパートで仕事を始める事になりました。
会社の方から、年金手帳を持参して欲しい、とのことで
準備をしようとしていたのですが、どこを探しても年金手帳がなく
困っています。
また、平成17年の1月まで働いており、厚生年金を支払って
おりました。
平成17年2月から結婚するまで特に仕事はしておらず、
結婚後も金銭的な余裕がなかった為に、実は国民年金の支払いを行って
おりません。
先ほどから既出の質問などを拝見していて、
夫の扶養に入っている場合、国民年金の第3号、という種別が
あることを知りました。
結婚の際、主人の会社で健康保険の手続きは行いましたが、
国民保険の手続きは行っておりませんでした。
恥ずかしながら、夫の扶養に入った場合も、国民保険を毎月
支払っていく必要があるのだとばかり思っておりました・・(>_<)
年金手帳の紛失があったり、前会社退職から1年8ヶ月の国民年金の
未納、結婚時の第3号の未手続き、そして今働き口が決まり
年金手帳の提出を求められ・・色々なことが重なり、
また知識もなく、どうしてよいのか困り果てています。
先ほど社会保険事務所に年金手帳の紛失について
電話で問い合わせをしてみたところ、急ぎであれば即日の
再発行はしてもらえるということでした。
他事情の説明はしなかったのですが・・(>_<)
アドバイスいただけましたら幸いです。
文章がまとまっておらず申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おかしいですね。
まず年金手帳については紛失しても再発行できますので問題ありません。
で、H17.2から婚姻するまでの期間については1号被保険者として国民年金保険料支払が必要です。ただいまは既にH19.8なので、遡及できるのはH17.7までの分までですね。(タイミング的に何月分までかは微妙に異なります)
こちらは急ぎ過去の分を納付されたほうがよいかと思います。
で、昨年10月に婚姻して健康保険の扶養に入ったときからの分については年金は3号被保険者になっているはずです。なっていないのはおかしいです。
基本的に健康保険の扶養と年金の扶養はセットで手続きすることになっていますので。。。
通常は健康保険加入の手続きのときに年金手帳も提出します。もしかして年金手帳を提出したあと返してもらっていないから今手元にないということはないですか?
加入記録は社会保険事務所でも市町村役場でも確認できますけど、もし3号になっていないのであれば、ご主人の会社で遡及して加入手続きをとってもらって下さい。
この回答への補足
結婚後扶養に入ってからも、国民年金の支払いは行っておりません。
また、現在のところ、結婚後の国民年金の納付案内書が届いていないので
もしかすると、第3号の手続きがなされている・・という可能性も
ありますね(・・;)
回答有難うございます。
健康保険の扶養と年金の扶養は、一緒に手続きすることに
なっているのですか?それでしたら、第3号被保険者の手続きが
なされているのかもしれませんね、、ただ、扶養の手続きの際、
年金手帳の提出、あるいは基礎年金番号の記入などを
行った記憶がないのです・・(>_<)
明日、社会保険事務所で一緒に確認をしてみたいと思います。
また、今月の中旬から仕事を始めるのですが(10日後です)、
第3号の手続きがなされていなかった場合、
加入手続きを主人の会社に依頼後→私の新しい働き口へ
年金手帳提出、という形でよろしいのでしょうか。(>_<)
もしよろしければアドバイス下さい・・!
No.7
- 回答日時:
他の人から指摘を受けて少し言い違いをしていたので修正しておきます。
「今現在3号被保険者かどうかは市町村役場でも確認できます。」
役場の方でもコンピュータがあるからわかるんです。
たくさんのアドバイスをいただき本当に感謝しております。
申し訳ないのですが、こちらでまとめてお礼申し上げます。
社会保険事務所へ出向き、新しい年金手帳を再交付してもらえました。
また、確認してみたところ、第3号に変更がなされていたことも
わかりました。(・・;)
お騒がせしました・・。
こちらで質問をさせていただいたことにより、
とても勉強になりました。
また何かわからないことが出てきましたら、お世話になることが
あるかもしれません。
本当に有難うございました!
No.6
- 回答日時:
そうなります。
先ほどは年金関係についてのみ述べましたが、
実際の手続きは健康保険・厚生年金被保険者資格取得届は一体の用紙なので、
これを入社される会社に提出することにより
健康保険の被保険者資格取得届と厚生年金被保険者資格取得届(種別変更届)を
会社が窓口として同時に手続きを行います。
このときに年金手帳が手元にあれば添付し、なければ年金手帳再交付申請書を
同時に提出すれば再発行されます。
参照ください
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
No.5
- 回答日時:
↓の方たちの意見は間違いです。
市町村役場で加入記録の確認なんかできませんよ。
3号被保険者への種別変更は年金手帳がなくてもできます。
(基本的には変更時に提出することにはなってますけど)
婚姻時の届出がなされていなくても、届出がなされた日の属する月の前々月までの2年間は
保険料納付済み期間に算入されます。
2007年8月届出ならば2005年7月~2007年60月までの2年は自動的に算入されます。(法附則7条の3は常識です)
それはともかくとして、
質問者さんはご心配には及びません。
H17年2月分(1/31退職とすれば)から2007年7月分は保険料未納となりますが、
上記のように3号被保険者期間に関する特例がありますのでご主人の会社に手落ち
(健康保険と国民年金の種別変更は一対で行うため)があろうと救済されます。
年金手帳はいつでも再交付されますので入社される会社で、被保険者種別変更届けと年金手帳再交付申請書を提出するだけです。
ご回答有難うございます。
年金手帳がなくても種別変更できるんですね。
とすると、やはり健康保険の扶養手続きの時に同時に
行われているのかも?しれませんね。
一対で行うのが通常、とのことですし・・。
また、手続きがなされていなかったとしても、これから可能とのことで、
安心致しました。
明日社会保険事務所へ行ってみようと思っているのですが、
年金手帳を即日発行していただけた場合は、
新しい年金手帳を新しい職場へ提出したらよいのですよね。?
「被保険者種別変更届」も新しい職場への提出が必要なのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>第3号の手続きがなされていなかった場合、加入手続きを主人の会社に依頼後→私の新しい働き口へ年金手帳提出、という形でよろしいのでしょうか。
(>_<)新しい健康保険証は早く欲しいと思うので、まず新しい職場での社会保険加入手続き後にご主人の会社に3号手続きをお願いしてもよいのではと思います。
>もしかすると、第3号の手続きがなされている・・という可能性もありますね(・・;)
そうですね。
年金手帳がないのはもしかしてご主人が会社から必要だといわれてご質問者に聞かずにそのまま持ち出したという可能性はないですか?
この回答への補足
たびたびありがとうございます。
なるほど、社会保険の手続き後でもよいのですね。
主人に確認してみたのですが、年金手帳は預かった覚えないよ、
とのことでした(・・;)
もう一度今夜よく探してみて、明日社会保険事務所に行ってみたいと
思います。
No.1
- 回答日時:
まずは、年金手帳は電話で確認されたとおり社会保険事務所で再発行できますので、早急に発行されることをお勧めします。
また、ご主人の会社で扶養手続きをした際に同時に第3号被保険者手続きもしてくれている(そのような書類も一緒に書いて提出)している場合もありますので、社会保険事務所に行った際に、あわせて加入記録を確認してみるといいかと思います。
加入記録で抜けがあるのであれば、遡って支払うこともできますので、そのような手続きをしてください。
回答有難うございます。
社会保険事務所へは、明日にでも早速行ってみたいと思います。
加入記録についても確認してみようと思います。
扶養手続きの際には、年金手帳を提出した、あるいは
基礎年金番号を記入した記憶もないのですが・・(>_<)
明日確認してきたいと思います。
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