プロが教えるわが家の防犯対策術!

6月末に車検切れの迫った車を6月初めに下取りに出し、中古車を購入しました。
間もなく手放すことは分っていましたが、4月1日現在の所有者が自動車税を支払わなくてはならないとディーラーに言われ、下取車の自動車税は1年分全額(39500円)支払いました。
それとは別に新たに購入する車の自動車税を10ヶ月分(32900円)をディーラーに支払いました。納車は6月にずれこみましたが、名義は5月末に私に変更されていました。下取車10ヶ月分の自動車税はこちらに戻されて当然と思い、契約の際、ディーラーに返還を要求しました。

納車の際、ディーラーから、下取車が第三者に売却されて所有者名義が変更された時点で自動車税が私に返還されると説明され、返還分を振込む銀行の口座番号と名義を書かされました。
所有者の名義が変わったら、と言われましたが、下取に出した時点で名義が変わる訳ではないのでしょうか?下取車は車検切れを間近に控えていましたが、それも返還される時期に影響が出ますか?
戻るとは言われたものの、自動車税の差額はディーラーのポケットに入れられてしまうことが多いと聞き、本当に戻ってくるのかとちょっと心配です。

A 回答 (4件)

ディーラーの言ってることはウソですね。


名義変更しても税金は戻りません。
税金が戻るのは抹消したときだけです。
普通、車検が切れそうな車は抹消すると思いますが、
ディーラーが抹消すると言ってないので抹消してない可能性が高いです。
抹消しなければ自動車税は返還されないので、その場合は
直接ディーラーに自動車税の返還を要求したほうがいいです。
    • good
    • 3

ちょっと勘違いしているようですが、自動車税の還付は平成18年4月から登録抹消した場合のみに月割りで返還されるというように変わりました。


あくまでも登録抹消したときのみで名義変更では自動車税は還付されません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

みなさん、回答ありがとうございました。
ディーラーは返還すると言ったわけですから、
まずはさておき返還してくれるよう話をしたいと思います。

お礼日時:2007/08/23 22:42

私も新車購入時、下取車の支払った自動車税について返金されるのかディーラーに質問した事があります。

そのときは下取り価格に自動車税分が含まれており返金しませんとの回答でしたが、注文書の裏面に下取車の自動車税に関する条項が記載されており、下取車を引き渡した翌月分から月割で算出した額を返金すると記載されていました。
これをディーラーに指摘したところ返金に応じてもらいました。

もし注文書が手元にあれば契約条項を確認してはいかがでしょうか。下取者に関する条項が記載されていると思います。
    • good
    • 4

ディーラーに「良い様に言い包められている」って所でしょうか!


5月末に名義変更されているのなら、
下取りの車の税金は4月と5月の2ヶ月分だけ支払えば良い事になります。
(税金の支払い時の4月か5月に、2ヶ月分だけ支払う事も出来ましたが・・・)
断固として、返金を求めてください。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!