A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
解雇された場合は、すぐにでも失業保険がもらえるけど、手続きして下さい。
もし、要求が受け入れられた時は「即決和解の申立」をすれば良いかなと、後公正証書というてもあるけど、ここでは、「即決和解の申立」を説明します。
相手の住所地などを管轄する簡易裁判所、(紛争当事者が一定の条件で合意するという話し合いが出来ていないと駄目)和解期日には、当事者双方が法廷に出頭する、そして裁判官が和解内容に対して疑問の余地が無く、しかも双方が合意したことを確認すれば、和解調書が作成されます。
したがって、即決和解日までに和解の条項を再度確認しておく。
書式
「即決和解の申立」
申立人(住所・氏名)
相手方(住所・氏名)
平成00年00月00日
申立人(氏名)
00簡易裁判所 御中
申立の趣旨
別紙和解条項記載の通り和解を求める。
申立の原因及び争いの実情
1.(内容を記入)
この度、双方の話合の結果、別紙和解条項記載の趣旨で和解成立の見込みがついたので本申立てに及んだ次第である。
この他に、印紙代がかかるがたいした額でないので安心してほしい。
この「即決和解の申立」が通ると、確定裁判と同じ効力をもつので、強制執行などもし守られなければ出来るのです。
まずは、簡易裁判所で書類と印紙の額と簡単な相談をしてきて下さい。
念書よりこちらのほうが法的に効力があるのですがいかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
どの様な理由でなぜ解雇されるのか分からないと、又その条件とは、どんなことですか?
又法的に説明を少しします。
「期間を定めずに雇用したものについては、原則として14日以内に予告すれば、労使いずれからでも任意に契約を終了させることが出来る」
と いうのが民法の原則。
期間を定める雇用というのは、1年以内の雇用に限られているのです。
つまり、期間を定めずに雇用したものについては、いつでも自由にクビにできますよということなのです。
しかし「正当な理由がなければ解雇は職権乱用であり、無効である」というのが現代の考え方で、正当な理由とは
1)労働者が働かない、働けない、その仕事に適していない場合
2)労働者の規律違反
3)合理化や経営不振などの経営上の必要性から人員削減の必要が有る場合
これらの正当な理由が有る場合でも使用者は解雇する30日以上前に解雇の予告をするか、30日以上の賃金を支払わなければならない、と決められているので、もしあなたがこの限りでないのなら、念書でなく法的に効力のある書類の書き方を又手続きを、教えたいとおもいます。
できれば、詳しい補足を!
この回答への補足
12月下旬に理由もわからず明日からこなくてもいいと言われ、1/31付けの退職で給料は1/31まで出すと言われました。
会社の担当者と電話や1度会って話したのですが、そのたびに理由が変わってきて、最終的には整理解雇になりました。(弁護士に相談した様子)
労働基準局でも給料が支払われるなら法律には違反しないということでした。
でも、紛争の援助ということで監督官に間に入ってもらってもう一度話し合う場を作ってもらえるようになったのですが、職場復帰をさせる考えはないとのことでした。あとは金銭的な問題になると思います。先日1月分の給料が振り込まれましたが、通常の6割くらいの金額でした。私としては、精神的苦痛も受けてるし、手順をふんでいない不当解雇なので、1月分の給料全額とあと1ヶ月くらい上乗せしてほしいのと、有給休暇のぶんも要求したいと思っています。
もし、この条件を受け入れてくれたとしても、今までの経緯から会社を信用できません。念書では法的効力はないのでしょうか?どんな書類を書いてもらえばいいのでしょうか?
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