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固有記号の記載が発生するかどうかで悩んでおります。
商品を半完成の段階までを協力工場で作り、
パッケージング、保管、出荷を弊社工場で行っております。
この場合、製造者固有記号もしくは、協力工場を明確に
パッケージに表示しなくてはならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

もよりの保健所で、どちらかというと協力工場を管轄するところがよいかもしれませんが、確認されるとよいと思います。

単純な話なら電話でのやりとりだけで済むでしょう。
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