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夏期休暇、年末年始休暇が有給休暇から引かれている

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  • 質問者:WinSCP
  • 投稿日時:2007/08/02 09:15
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

私の働く職場(株式会社)は夏期休暇、年末年始休暇等が有給休暇から引かれます。
ですので実質自分が希望した日に使える有給休暇はごくわずか…。
どこの会社でもそういうものなのでしょうか?

※ちなみに採用募集要項には「有給休暇、夏期休暇、年末年始休暇あり」と記されていたと思います。

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こんにちは。
おそらく「有給休暇の計画的付与制度」を導入されているのだと思います。
有給休暇は、労働者の請求する時季に与えるのが原則なのですが、取得率が十分ではないため、取得率の向上を目的に導入されたのが計画的付与制度です。
労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定により(届出は不要)、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができるという内容です。

この制度を導入することにより、例えば10日持っている労働者は5日分、12日持っている労働者は7日分の有給休暇を、本人の意思によらず計画的に与えることができます。
この5日を超える部分の取得方法は、
1.事業場全体の休業による一斉付与
2.班別の交替制付与
3.年次有給休暇付与計画表による個人別付与
がありますので、お勤め先では1の方法を採用しているのでしょうね。

なお、1の方法を用いる際、有給休暇がない労働者や少ない労働者については特別の休暇を与えるか、付与日数を増やす等の措置がとられることが望ましいのですが、そのような措置をとらずに当該労働者を休業させる場合は、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。

計画的付与について、いくつかのポイントをあげると、
1.計画的付与がされたときは、この有給休暇については、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権ともに行使できない。
2.5日を超える部分に、前年から繰り越された日数がある場合には、当該繰越分も含む。
3.特別の事情により、年次有給休暇の付与日をあらかじめ定めることが適当でない労働者については、労使協定を結ぶ際、計画付与の対象から除くことを含め、労使間で考慮することが必要である。
4.計画的付与の日が到来する前に退職を予定する者が、有給休暇を請求した場合には、使用者はこれを拒否できない。(付与は、労働日であることを前提として行われるものであるため)
などがあります。

事務担当者向けの冊子を参考に記入したものですから、内容が若干難しくなってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:6dou_rinne
  • 回答日時:2007/08/02 09:21

すべての有給休暇をそういう一斉休暇(正式には有給休暇の計画的付与といいます。)にあてることは許されませんが、5日以上自由にとれる日があれば一定の要件を満たせば認められます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!
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