アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

独身の友人が結婚している男性と付き合っています。
先日、奥様に彼と旅行に行ったことがばれたそうです。
そして、今後連絡を取らないように言われていたようですが、会社の先輩なので、会社で会って手紙を渡し、その手紙を奥様に見られ、奥様から電話で再度連絡をしないように言われたそうです。
肉体関係はなく、気持ちだけのつながりだそうです。
そして、彼が離婚を切り出していたそうです。
理由は奥様から愛情を感じられなかったと言うことです。
奥様から、彼女に慰謝料の請求があるとすれば、どのくらいの金額なのでしょうか。
さらに、2人の付き合いを知っていた私にも慰謝料の請求がされる場合があるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (3件)

あなたに請求は無いでしょう、もし有るとするなら、あなたがその事に関して手だししてるかどうかでしょう、でも知っていただけなら、まず無いです。


あなたの友達が原因でそうなったのであれば、請求されますね。
この場合もし、そうでないと主張しても通らない可能性があります。
慰謝料の額は友人の方の経済状況によりますので、何とも言えません奥様が決めて裁判官が判決を下すので、具体的には申し上げられませんがヒントを
もしも請求金額を一括で払えない時
給料の75%か21万どちらか少ないほうを残して、後は全て奥様に渡ります
たとえば、手取り20万もらっていたとする、75%の15万を差し引いて毎月5万を取られます。
他に聞きたいことあれば補足ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
友人にも教えてあげました。
しかし、毎月5万と言うことは何ヶ月くらい払い続けるのでしょう。

お礼日時:2001/01/26 21:48

付き合いを知っていただけのあなたが慰謝料を支払う義務はありません。

ただ,請求をうけない保証はできないですよ。相手が要求するかどうかは相手の気持ち次第ですからね。

あなたの友人は慰謝料支払義務はありそうです。請求金額は相手がどういう交際があったと思っているかで変わってくるので,なんとも言えません。実際に裁判官がどう判断を下すかは,事実認定次第なので,証拠との関係もあり,こうした形で確実なことは回答することは不可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2001/01/26 21:42

裁判所は「不貞の事実」のみで、慰謝料の認定をしています。

ホテルの出入りがあれば、不貞はあったものとされていますので、それを否定するには、別の部屋に泊ったなどの客観的な証拠が要ります。具体的な相場は下記のURLを見てください。あなたは、奥様に、通知する義務はありませんので、何等請求される筋合いはありません。

参考URL:http://www2.odn.ne.jp/badtz/8-1.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
さっそく見てみます。

お礼日時:2001/01/26 21:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!