アニメの描き方についての質問です。 (法律)
こんにちは。
描き方についての質問です。(法律)
例えば、鳥山 明さん(ドラゴンボールなど)の絵は、
目と眉がくっついてたり、髪型に特徴がありますよね。
こういった絵のこの描き方を真似し、鳥山さんっぽい
描き方のキャラクターなどを、新たにつくりだし、
漫画にし販売しても、法律に触れないのでしょうか?
また、描き方にも著作権があるのでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
たとえばアシスタントをしていた人の絵がついていた漫画家の絵とそっくりだというのはよくあります。
パクりは問題ありますが絵が似てしまうのは問題ありません。
漫画の練習として模倣から入るのは普通のことですから。
描いてるうちに自分の色づけをしていくように努力するべきですが。
キャラクターの顔や髪型や服装や特徴などそっくり真似するのは明らかな著作権違反です。
先日の中国の遊園地みたいなものです。
仮に偶然似てしまったのだとしても漫画や小説の世界では先に発表した人が強いのです。
同人誌などではキャラクターをそのまま使う人もいますが、今のところ黙認されているようです。
自分も同人誌を描いた経験のある人なら気持ちが分かるからあまりうるさく言う気にはならないのでしょう。
それに同人誌の場合はあくまでも趣味の分類ですから。
そのような同人誌の内容を商業誌として出版したらアウトです。
漫画家より先に権利を持っている出版社に訴えられます。
私の個人的な意見としては他人の絵を真似するより基礎から学んだ方がいいと思います。
↓日本で唯一のプロを養成する通信講座。
http://www.manga-g.co.jp/
(プロを養成しない漫画講座なら他にもあります)
この回答へのお礼
そうですか。よく分かりました。
どうもありがとうございます!
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