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こんばんは。
私は2004年12月より派遣で働いており、10月末に出産を控えてます。
9月第1週目まで働くことが決まっており、その後産休・育休をとり2008年の4月より復帰予定でいましたが突然、派遣元より9月第3週以降は契約をできないと言われてしまいました。

理由は復帰できる確約がないとのこと・・「出産したとしてもお子さんが元気であるとは限らず、あなた本人の体調もその時にならないと分からない。保育園に入れないかもしれないし」と言われ、出産を理由での契約解除は納得がいかない旨を伝えました。
しかし私が働けない間、代理で派遣される方がいるので「もしかしたら派遣先がその方のほうを気に入ってしまうかもしれないし、復帰時期には派遣すらとるのをやめてしまう可能性もあるので」と言われてしまいました。派遣先の会社は4月の復帰に納得してくれており会社の近くの保育園の情報を集めたりしてくれているくらいです。こういったケースの場合、やはり泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・

A 回答 (2件)

以前、類似の質問に制度・法的な面からアドバイスしたことがあります。


参考までURLをお知らせします。
育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の公的な相談先としては、労働局雇用均等室があります。
育休は、今後の契約の見込みがポイントだと思います。
現在の契約がいつまでなのか、産休・育休取得に派遣会社がどういう対応をしていたのか、就業条件通知書等にはどのように産休・育休について記載されているのか等が不明ですが、「妊娠」「出産」を理由とした解雇、契約更新拒否は男女雇用機会均等法違反にります。(解雇の考え方は労働基準法より男女雇用機会均等法の方が広くとらえていて、実態に即していると思います。)
契約期間中途の解雇であれば、解雇理由証明書(労働基準法22条)、雇止めであれば雇止め理由証明書(有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準 平成15年10月22日厚生労働省告示 第357号)の書面交付を求めて、理由を確認して交渉等行っていく方法もあると思います。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(Q10 母性保護と育児休業・介護休業)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2888184.html(派遣社員の産休等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3124938.html(派遣社員の産休等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3086459.html(期間雇用者の育休)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3075487.html(期間雇用者の育休)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3097967.html(期間雇用者の育休)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3086211.html(派遣社員の育休)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2828838.html(派遣社員の育休)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/18 …(8ページ解雇・10ページ~4 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等:厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(18・19ページ:女性労働者の母性健康管理:厚生労働省雇用均等・児童家庭局)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaisei …(派遣先と男女雇用機会均等法)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(労働局雇用均等室)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudou …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(雇用均等室 解決事例)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3224853.html(参考:派遣社員の出産手当金継続給付等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3184652.html(参考?)

改正男女雇用機会均等法での「解雇」の解釈(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
「解雇(法第6条第4号) 形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれるものであること。また、形式的には雇用期間を定めた契約であっても、それが反復更新され、実質においては期間の定めのない雇用契約と認められる場合には、その期間の満了を理由として雇止めをすることは「解雇」に当たるものであること。」

改正男女雇用機会均等法9条(第3項、第4項)
「3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 第65条第1項の規定による休業(産前の休業)を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業(産後の休業)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」
「4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(4~9ページ:「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成18年7月版)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法:5条ただし書き、6条)

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn …(有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2541894.html(雇止め理由証明書)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(解雇理由証明書)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3058483.html(派遣社員の解雇)
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この回答へのお礼

返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。

非常に参考になりました。産休まであと1ヶ月ほどになってしまいましたがまだ時間があるので私ももう少し冷静になって派遣元とはなしあってみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/08 21:49

私だったら、派遣先と直接契約(契約社員ってことです)出来ないか、交渉してみます。



それでダメだったら「そこまでして雇いたいとは思っていない」と、いうことだと覚悟しないといけないですけどね。
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この回答へのお礼

派遣先は社員は男性5人のみ。女性は私以外に1人アルバイトの方(といっても仕事内容は社員と同じ)がいるだけの会社です。そのアルバイトの方は私よりも3年長く勤務しているのですが、いつも「社員と同じ待遇にして欲しい」とぼやいてます・・・雇用保険・社会保険・厚生年金すべてに加入させてもらえていないとのこと。有給も昨年初めて6日だけもらえたと言っていました。直接契約のことも考えたのですが小さな会社の為、私もそのアルバイトの方と同じ待遇になりかねないと思うときりだせずにいます。

でも、それは聞いてみないと分からないですよね。一度派遣先と交渉してみます。悩んでいても前に進まないので・・アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/08/04 16:22

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