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居酒屋を経営していますが、6月からの飲酒運転の規制が厳しくなったため、お客様が減りました。そこで、
飲酒されたお客様が安心して帰れるように、マイクロバスを購入して、それで送迎しようと考えています。

この送迎サービスを有料で行う場合には、何か特別の
登録・許可が必要なのでしょうか?無料でやるなら
問題はないのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

送迎自体に料金を取ると、2種免許や緑ナンバーが必要になります。



オススメできるとしたら、会員制にして会費という名目で徴収するとか、他のメニューを送迎代込みにするとかですね。
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こんにちは、jilsさん。


早速ですが、お金を徴収してお客様の送り迎えをするとなると、当然営業のための色々な規則をクリアしなくてはなりません。
また、無料でするならば、その辺の規則に縛られることはなくなりますが、個人でマイクロバスを買うことは出来ません。法的根拠を示すものを見つけることが出来ませんでしたが、自分も以前、ディーラーに行って、マイクロバスの購入を検討したのですが、どこも売ってくれませんでした。五年程前のことです。
なので、おやりになるとすれば、いわゆる「キャラバン」とか「ハイエース」でというのが最も現実的でしょうか。
失礼いたしました。
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お客の送迎を無料で行なう場合は、届け出も許可も必要ありません。



有料の場合は、一般貸切旅客自動車運送事業に該当しますから、陸運局の許可が必要になります。
ただし、この場合は、車両が1台では駄目で、3台以上でないと許可を受けられません。

詳細は、お近くの陸運支局にお尋ねください。
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 無料で行なう場合には、制限はないと思いますが、有料の場合は送迎をする事を事業とすることになりますので、陸運局などへの登録や許可が必要になると思います。

乗せる方が店のお客さんというだけであって、行き先はどこになるのか決まっていませんので、バス会社と同じ扱いになると思います。

 法的にはどうか解りませんが、「送迎パック」とでも名付けて、料金を送迎に見合う額を加算したパック料金にする方法もあるのかもしれません。
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一般貸切旅客自動車運送事業に該当するかなぁ。



昔は免許申請必要だったけど今は許可申請でイイみたい。
当然2種免許は必要でしょうね。
行政書士等に相談した方がイイかも。
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