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保険証不携帯で治療して、実費払いました。過去の分はいつまでさかのぼって差額分請求できますか?

A 回答 (4件)

保険証不携帯で治療して、実費払いました金額については、診療の日から2年以内でしたら、医療費の給付という制度で、支払額から事故負担額を引いた金額が返還されます。



手続きは、健康保険の場合は会社を経由して社会保険事務所へ請求書を提出することになり、国民健康保険の場合は、市の国保の窓口へ印鑑と保険証と領収書を持参して請求することになります。
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 治療を受けた日から2年間以内でしたら、保険者に対して請求をする事ができます。

請求保する事によって、支払額から7割か8割相当額が、後日戻ってくることになります。請求は、印鑑と保険証と領収書を持参して、社会保険の場合には会社を経由して、国保の場合には役所の担当係に、請求をしてください。振込みで戻る場合もありますので、口座番号も用意すると良いと思います。
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「療養費」という名目で返って来ます。

社会保険事務所にいったら用紙がありますから提出してください。本人負担分(2~3割)以外が返ってきます。
ちなみに時効は2年ですから、2年以内のものが返ってくる事になります。
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