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いつもお世話になります。
このたび、私の手許にある記録に基づいて、不当利得返還請求訴訟を提起しました。
個人営業の金融業者が相手で、3年以上前の完済なので、記録が残っていないと言われ、相手方から取引履歴をもらわずに、こちらの手持ちの資料から再現して申立てしています。
ところが、訴訟提起したあとに、もっと古い記録が見つかりましたので、その記録を証拠として添付し、不当利得返還請求の金額を増やしたいと思いますが、訴えの変更ということで、訴訟物の価額の変更は可能でしょうか?
まだ申し立てたばかりなので、第1回期日も到来していない状態です。
また、訴えの変更のモデル文のあるサイトをご存知であれば、教えてください。
以上、ご教示をお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

可能です。


申立は「訴えの変更」として訴状の形式に沿って、提出先(同一裁判所)提出日、提出人(原告)印と次に、原告○○、被告××間の御庁平成19年(ワ)第○○号不当利得返還請求事件について、原告は次のとおり訴えの変更する。として、
請求の趣旨の追加的変更
旧 被告は原告に対して○○万円支払え
新 被告は原告に対して○○○万円支払え
請求の原因に対する追加的変更
原告は訴状において不当利得返還請求額を○○万円としていたが、その後の調査で○○○万円であることが判明した。
よって、本申立に及ぶ。
 とこの例のようでかまいません。
 書記官から追加の印紙を貼るよう指示がありますのでそれに準じます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
また、評価遅れてしまい、申し訳ございませんでした。

お礼日時:2007/10/10 07:21

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