養子縁組した子の、実親の借金の相続とその扶養義務について質問させていただきます
私の友人(25)は、実親が浪費から大きな借金を抱えており、反発を感じながらも、自分の収入の何割かを親に送っています。それでもとても返しきれる額ではなく、親も破産の意思はないようなので、いずれは友人自身に借金の責任が回ってくるだろうと人生を悲観していたそうです。そこで私が、親子であっても連帯保証人でも無い限り、子供に返済の義務は無く、また万一両親が他界した場合も、相続を放棄することで借金を免れることを友人に教えました
ただ将来的には親への扶養義務は生じるはずです。しかし十分な生活費を渡せば、結局は代理で返済するのと同様になるのではないでしょうか?この点の目安やガイドラインは存在するのでしょうか?
また友人は事情により、親戚の元に養子となっております。他家に嫁いだ娘にも扶養義務があるのは存じていますが、養子として戸籍上無関係な実親へも扶養義務は生じるのでしょうか?
これまで、身勝手な実親に幼い頃から精神的にも肉体的に虐待を受け、現在も金銭要求を受けて将来に絶望しかかっている友人を、なんとかこれ以上親の犠牲にならずに、より明るい人生設計を持てるようなアドバイスを出来ればと思うのですが、法的な援護策や今後留意すべき点があればお教えいただければ幸いです
なお追記事項として、友人の妹はまだ実親の元にいるのですが、彼女の将来においても、留意すべき点があればお願いします(妹さんも親の連帯保証人ではありません)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、借金については質問者様の解釈でOKです。
ただ、今までお金を送っていたのであれば、みなし返済を
主張されるかもしれませんので、注意が必要です。
代理で返済する意思はないことをハッキリと主張しましょう。
また、扶養義務についてですが、あることはあるのですが、
親の子に対する扶養義務と違って、「自分のできる範囲で」の
義務となります。ザックリ言えば、自分の生活に余裕がなければ
扶養する義務はないということです。
ですので、例えば親が生活保護申請とかした際に、
ご友人の所へ生活援助するように言ってくるハズですが、
自分にも余裕がないからと断ってもOKということです。
今後気をつけることですが、勝手に保証人や連帯保証人に
されていたとかいう話や、給料を盗られたとかいう話を
聞いたことがあります。
妹さんは特に迂闊に署名したり、お金を手元に置くことがないように
注意する必要があると思います。
参考URL:http://www.seiho110.org/rei/huyou.htm
私の質問意図をくんでいただき、ありがとうございます
みなし返済については、直接友人が債権者に返済していたわけではなく、親への援助として渡していたそうですから、まず心配は要らないと思います
扶養義務については、子の収入額から見て社会通念上、親が暮らしていくに十分足る援助を行えば、もしその金が借金返済に回って、結果的に生活が苦しくなったとしても、それ以上友人が援助を要求される法的義務は無いと考えますが、それでよろしいでしょうか?
勝手に保証人にされないようにすること、代理返済する意思の無いことを明示すること、再度忠告しておきます。妹さんは未成年なので、知らぬ間に契約がされていないか、より注意と確認が必要かも知れませんね。アルコール依存で暴力を振るう父親と、それを黙認する母親たちの元で、苦しみ続けた友人たちに、少しでも明るい将来の可能性に気付いてもらいたいと思います
No.2
- 回答日時:
親元にいらっしゃる妹さんが、扶養義務を放棄すれば、それは虐待になってしまう可能性すらあります。
本人に、拒絶する意思がないのであれば、何をアドバイスしようが同じ結果ですよ。
また、実の親は戸籍上無関係というのは不適切で、除籍されるだけで血縁は一生です。
本人を連れて、弁護士にでも話を聞いてみては?そうすれば、本人も意思が固まるかもしれませんし。拒絶できないのであれば、法律がどうあっても同じことですからね。
No.1
- 回答日時:
扶養義務は有るようです
■民法第877条 [扶養義務者]
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
■扶養義務に関する判例
2.子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務関係としての性質を有し、生活保護法による最低の生活基準額に不足する分を、自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で、分担すれば足りる。(大阪高決昭49.6.19家裁月報27-4-61)
下記URLの
《強制ではありませんが、扶養することが求められます。》
ここに参考になりそうなことが書いてありますよ、読んでみて下さい。
参考URL:http://www.seiho110.org/rei/huyou.htm
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