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憲法の法源について勉強してるんですが良くわからなくて・・・。

法源とは、実質的意味の憲法がとっている存在様式とのことみたいですが、実質的意味の憲法とは、
固有の意味と立憲的意味の両者をあわせもつ憲法のことですか?
それともどちらかの意味だけあればOKですか?

A 回答 (2件)

 そうですね。

「憲法」という概念は,まず(1)形式的意味の憲法と(2)実質的意味の憲法に分けられているようですね。

 (1)形式的意味の憲法というのは,その内容がどのようなものであるか全く関係なく,「憲法」という名前がついた成文法(憲法典)のことです。(イギリスには無いようです)
 (2)実質的意味の憲法というのは,成文に限らず「ある特定の内容を持った法」を憲法と呼ぶ場合に使います。
 この実質的意味の憲法の中で「固有の意味の憲法」というのはおよそ“国家の統治体制の基礎”を定めた法ですので,どの時代のどの国においても存在します。(古代でも独裁国でも)
 さて実質的意味の憲法の第2の意味の「立憲的意味の憲法」ですが,18世紀の市民革命期に主張された観念で,「自由主義に基づいて定められた国家の基礎法」のことです。ここでは,自由=人権規範が根本規範とされますので,そこで定められる国家の組織規範や授権規範は,その人権に奉仕するものとして,存在します。つまり統治機構を定めるということは,「それ以上のことはするな」という制限を国家に課し,目的である人権を守るということです。

 およそ国があれば統治がありますので,「固有の意味の憲法」は必ず存在します。その内容が自由主義に基づいている場合,その憲法は「立憲的意味の憲法」と呼ばれます。
(「権利の保障が確保されず,権力分立が定められていない社会は,すべて憲法をもつものではない」というフランス人権宣言は,この立憲主義をよく表していますね。)
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 実質的意味の憲法とは、固有の意味の憲法と、立憲的意味の憲法の両方です。

ざっくり言えば、前者は統治関係、後者は人権保障関係の規律ですから、一方を備えていれば、OKです。
 なので、日本国憲法の成文法源としては、皇室典範や国家行政組織法、財政法(前者)、請願法(これは両方か?)、生活保護法(後者)などが挙げられます。
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