自己破産後の融資について
既出でしたら申し訳ありません。
自己破産後(免責後)に本人が代表取締役として会社を興した場合、ある時点で
金融機関から運転資金見合いの融資を希望しても審査は通らないのでしょうか?
自己破産後は5~7年程度クレジットやローンが使えないと言われますが、本人が代表を務める企業としての融資依頼も同様にNGなのでしょうか?
回答(4件)
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>連帯保証人を他の取締役(自己破産していない)に立てることで融資は可能ですか?
無理ですね。
というのも、何故代表取締役を連帯保証人にするのかといえば、その会社の最高責任者であり、会社運営の決定権を握っている人がもし連帯保証人ではなかったとしたら、債務に対する直接的な責任をかぶらないことになるので、会社の経営を適当ににやったとしても、あとで代表取締役は困ることがありません。
しかし、自らも連帯して責任が生じるとなると、会社が返済できない=自分にその責任がかかるということで必死になるでしょう。
会社というのは法律上有限責任であることから、その障壁を越えて銀行が会社運営の責任者に責任を持たせるために、連帯保証を求めるのです。
この回答へのお礼
度々ありがとうございます。良く理解しました。
No.3ベストアンサー10pt
代表取締役の連帯保証が必要になります。
つまり社長本人の返済能力を審査しますので、通常では無理だと思います。
ちなみに私の興した会社は20年の実績と返済実績もあるのに、売り上げが減少していることと、社長の所得を抑えていたためにNGでした。
もちろん自己破産経験はありませんが。
この回答へのお礼
早速のご回答、ありがとうございます。
実績があっても厳しいんですね。「社長の所得を抑えていたため」というのは気付きませんでした。
企業であれば利益を残すべきで、そのための施策の一環にも関わらず、融資の際に逆の判断材料とされてしまうんですね?
何か矛盾を感じてしまいます。
No.2ベストアンサー20pt
通常小さな会社に対する融資では代表取締役個人の連帯保証を要求されます。
なので融資不可です。
大きな会社ですと会社自体に信用がありますので、取締役の連帯保証は要求されませんが。
この回答へのお礼
早速のご回答ありがとうございます。
冷静に考えるとそうなんですね。金融機関から事業性融資を受けた経験がないのでさらにくだらない
質問なんですが、連帯保証人を他の取締役(自己破産していない)に立てることで融資は可能ですか?
これも普通に考えればダメだと推測しますが・・・。
中小企業の再チャレンジのための資金を融資する制度があります。
中小企業庁のパンフレットに問合せ先が出ていますから、御社の現状をお話の上ご相談なさってみてはいかがですか。
ところで、手元に資料がないので確認できないのですが、自己破産して1年間は代表取締役にはなれないかもしれません。
法務局に問い合わせて、確認しておいた方が良いと思います。
この回答へのお礼
早速のご回答、ありがとうございます。
URL参考にさせていただきます。
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