こんにちは。よろしくお願いします。
以前不倫していたのですが、奥様から慰謝料請求が来そうです。
奥様が私に対して慰謝料請求ができるのは承知していますが、支払う気はありません。
ここでいくつか同じような質問を見つけ見てみたのですが、知りたいことがなかなか合致しないのでよろしくお願いします。
状況として、
1彼は離婚を切り出したが結局離婚せず、私と別れた…がしばらくして戻った。
2肉体関係なし。
3彼と私は同じ会社。彼は上司。
上記のような場合で、示談で済ませる場合慰謝料は50~100万と聞きました。
示談に応じない場合裁判になるでしょうが、その場合不倫=不貞の証拠がないと慰謝料は取るのが難しいと聞きました。(奥様は物的証拠持っていません。)プラトニックな関係では難しいと・・。
質問です。
1、不倫で慰謝料請求される場合とは内容証明が届くのでしょうか?
2、いきなり調停、裁判は有り得ますか?
3、内容証明は無視しても大丈夫でしょうか?(内容証明は法的拘束力がないので返事を書くのも無視するのも自由と聞きました。)
4、証拠がなくても慰謝料取られますでしょうか?
先に奥様は証拠を持ってないのは確実ですので、実は持っているかも?という回答は望んでなくて、あくまでも上記の状況でどうか?法律にお詳しい方、経験者の方がいらっしゃればご回答いただければと思います。
特に3の内容証明に対しての処理をお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
企業内で法務(訴訟)担当しております。
知っている限りでご回答します。
1、不倫で慰謝料請求される場合とは内容証明が届くのでしょうか?
場合によります。奥様が準備されれば届きますな。
2、いきなり調停、裁判は有り得ますか?
当然あり得ます。
3、内容証明は無視しても大丈夫でしょうか?(内容証明は法的拘束力がないので返事を書くのも無視するのも自由と聞きました。)
大丈夫とか自由の意味が分かりませんが,内容証明のみで
法的拘束力は発生しないのはお見込みのとおりです。
ただし,内容証明郵便はお手紙ではありません。法的な請求です。
訴訟の際,証拠(書証といいます)として提出され,あなたが
不誠実な対応をとれば,裁判官の心象に影響を与えるでしょう。
ですから,無視してもよいですが,できるだけ誠意ある対応をされ
たほうが後の訴訟のためにもよいでしょう。
4、証拠がなくても慰謝料取られますでしょうか?
自由心象主義ですので,裁判官がそう認定すればあなたに不利な
判決(慰謝料とられる)が下ることもあり得ます。
証拠とおっしゃいますが,証拠認定にもいろいろありますので。
No.4
- 回答日時:
こんにちわ、
特に3について、回答します。
内容証明郵便の受け取りを郵便局員に向かって、拒否することもできますし、不在通知が入り、受け取らないことも可能ですが、送付された住所に居住していいることが確認されると、相手先は、意思を伝えたことの証拠として、裁判所に提出します。
また、受け取りを拒否した段階で、訴訟を起こすことになると思いますから、どちらにしても、同じことだと思います。裁判が嫌で、慰謝料を支払う意思があれば、受け取って内容を確認されてみてはどうでしょうか?慰謝料の請求が不当と考えられるのあれば、相手先が裁判を起こすのを待って、裁判で正当性を主張されるのが良いと思います。
相手先が裁判を起こせば、あなたの管轄の裁判所になります。
No.3
- 回答日時:
>1、不倫で慰謝料請求される場合とは内容証明が届くのでしょうか?
裁判を起こす前段階として内容証明を送ります。
>2、いきなり調停、裁判は有り得ますか?
相手次第なので、当然あり得ます。
>3、内容証明は無視しても大丈夫でしょうか?(内容証明は法的拘束力がないので返事を書くのも無視するのも自由と聞きました。)
大丈夫の意味がわかりません。
無視するのも、不同意の返事を送っても結果は同じかと…
>4、証拠がなくても慰謝料取られますでしょうか?
裁判の結果によっては、慰謝料は発生します。
状況証拠や証言で不倫認定はありえます。
一応ですが、肉体関係が無くても不貞行為は認められます。
No.2
- 回答日時:
>1彼は離婚を切り出したが結局離婚せず、私と別れた…がしばらくして戻った。
>2肉体関係なし。
>3彼と私は同じ会社。彼は上司。
肉体関係がなければ、不貞関係ではないし、不倫にはならないのではないのでしょうか?
>以前不倫していたのですが、奥様から慰謝料請求が来そうです。
>奥様が私に対して慰謝料請求ができるのは承知していますが、支払う気はありません。
なぜ、不倫をしていた・・・というのか分からないのですが。
本当は肉体関係があったけど、あったという物的証拠は絶対にないから、
肉体関係はなかったということにするってこと・・・?でしょうか。
「証拠なんて絶対にない」「しらを切れば慰謝料なんて払わなくて済む」
と思われるなら、
内容証明は無視すればいいのではないでしょうか?
調停っていうよりは、されるとしたら裁判だと思いますよ。
お相手の奥様が証拠になりうるものをもっていれば。
あとは裁判官の判断だと思いますが・・・。
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