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懸賞で当たった宿泊割引券を友人に譲ってもいい?

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  • 質問者:rie_ys
  • 投稿日時:2007/08/07 23:42
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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こんばんわ。お世話になります。
珍しく当たった懸賞のことで、悩んでいます。

倉敷アイビースクエアの特別宿泊割引券(約半額くらいになる)というのが当たったのはいいのですが、あいにく9月30日が有効期限となっており、その頃までは夫は仕事で超忙しく、家族旅行なんてとても無理。
かといって子ども2人と私だけで行くと、姑の嫌味が雨あられと降るのは目に見えています。

こういう種類のものは例えば、友人が「行きたいから譲って!」と言ったとして、譲れるものなんでしょうか?
どなたか、教えてください。
よろしくお願いします。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:ultraCS
  • 回答日時:2007/08/08 11:57

この場合、宿は第三者譲渡の禁止が表示されているかどうかにかかわらず、当選者以外への提供を拒否することが出来ます。
懸賞にもよりますが、こういう場合、当選者リストが懸賞提供者(この場合はアイビースクエア)に渡っていて、照合する場合があります。そこで断るか受け入れるかは宿側の判断になります。

最近はオークションや金券屋に流れる場合もあるので、宿側もナーバスになっているかもしれません。現地で断られたのではショックも大きいでしょうから、当選されたあなたが、代わりに宿泊したい者の名を挙げて宿に確認でしょうね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうこともありえますね。。
早めに、宿に確認してみます。
ありがとうございました。

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国内だし、無料チケットじゃなくて割引券なので、多分譲れると思いますよ。

#1さんの書いてる通りなんだけど、時々「第3者には譲れません」と縛りがかったものもあります。
詳しくは、その宿に聞いてみるのが一番だと思います。懸賞先でも良いんだけど、宿が「いいですよ」と言ってくれることもあるので。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
宿が「いいですよ」と言ってくれることを期待して・・・聞いてみますね。
ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:mat983
  • 回答日時:2007/08/07 23:47

懸賞を行った会社が、当選品の他人への譲渡を禁じているなら別ですが、なにも縛りがなければ、問題ありません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
実は懸賞を行ったのは、Y新聞の月刊懸賞専門ミニコミ誌で、詳しいことは何も書いてなかったと思うのですが・・・
新聞を変えてしまい、現物も廃品回収に出してしまった後なので確認のしようがないのです。
宿に聞くしかないですね・・・
ご回答ありがとうございました。

  
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