プロが教えるわが家の防犯対策術!

ここのサイトで色々と相談して色々知識をいただいたんですが、回答者様にもっと教えていただきたくて再度質問をしたところ、忙しいようで回答がなく、当方急いでいるため、新しく質問を立てさせていただく事としました。


1、上司に『2週間で辞めさせてください。』と口頭だけで約束(?)するのは不安ですし、会社が用意する退職届けの書類に普通に書いたら40日勤務(希望退職日の40日前に言わなくてはいけないので)させられそうなので、余白に2週間で辞めさせていただきたい意を伝えたいんですが、(もしくは今月一杯で)何て書けばいいでしょうか?『民法627条に法り2週間で退社させていただきます。』など、民法などで強調させるとややこしいでしょうか?今月一杯で辞めたい場合は何て書けばいいでしょうか?

2、その2週間はいつから数えて2週間でしょうか?

3、退職届等で2週間したら辞める事を主張(?)し、会社から返答が無い場合や働いて欲しいとお願いをされた場合でも、2週間経ったら無断で行かなくていいんでしょうか?

私の仕事は下っ端で辞める事にあたって会社に打撃を与えるポジションではありません。

至急教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

2週間後に退職する場合、雇用契約の解約の申し入れの日が起算点になります。

そのため社員が退職を申し出た場合、たとえ会社の同意がなくても、2週間を経過すれば雇用契約は終了します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/11 22:24

人事担当です



>1.民法などで強調させるとややこしいでしょうか?

ややこしいでしょう

就業規則などが定められていなければ2週間前です
規則が有ればよほど理不尽な規則(半年前とか)でない限り規則が一応有効です

>2.退職届けを提出してからですが貴方の場合は無関係でしょう

>3.日本語になっていません

会社が許可しないときでも無断で辞めても良いか?

として回答します...ダメです、最悪懲戒解雇になる恐れが有ります

貴方の人生はまだまだ続きます、退職時は特に慎重にしましょう

退職時の予告期間については色々な考え方や判例が有りますが一応就業規則に従っていないと会社から処分されます
それを覆すには裁判などを「貴方から」しなければならないでしょう
勝っても負けても面倒に巻き込まれます

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1% …

いくら法律上民法が優先しても会社から処分されたことを取り消すためには相当の犠牲が必要ですよ

会社から付けいる隙を与えないことも肝心です

『民法627条に法り2週間で退社させていただきます。』
「そんなことは認めない、規則に従って処分する」

さて困りますね...。

就業規則も一応法律の手続きに従って労働基準監督署に届けられているでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/11 22:25

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