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裁判所に、給料の差し押さえの申し立てをしました。
裁判所から、第三債務者(大手企業)に差し押さえの特別送達がなされ、10日程たちましたが、第三債務者が未だ、送達を受け取っていません。

第三債務者が、個人情報保護法を理由に、特別送達を受け取らないと言う事があるのでしょうか? また、それ以外の理由で、特別送達を受け取らない事はありますか? 
もし、受け取らない場合は、どうすれば良いのでしょうか?

もうすぐ夏休み(盆休み)なので、とても、心配です。

A 回答 (2件)

個人情報保護法は理由にならないです。


受け取らないなら、他に方法はいくらでもあります。
その会社が、そこにあるなら不送達で終了と云うのは考えられません。
思い当たる送達方法には「指定日送達」「執行官送達」「先置き送達」まだまだあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
送達には色々種類があるんですね。全然知りませんでした。
特別送達そのものが良く解っていなかったので、不送達で終了だと思っていました。
でも、全く別の状況として、第三債務者(代表取締役)が長期海外出張とか、長期夏季休暇とかで、社内に長期不在なのではないか???と…。
この場合でも、「指定日送達」や「執行官送達」で、受け取ってもらえるのでしょうか???
なんだか、不安なのです。

お礼日時:2007/08/09 21:00

必ずしも、受領は代表者でなくていいです。


個人でも、家族の者が受領しても「本人が受領した」として扱いますので。
会社も同じです。
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