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時間外労働と言いますが、実態は終業後のみが対象にされている気がします。私の会社は9時始まりなのですが、いつも大体7時ごろに来てすぐ業務についています(ただし、会社から7時ごろに来るように言われているわけではなく、子供が小さいので早く帰りたいことと、ラッシュが嫌という自分の理由です)。この場合、朝の2時間はまったく無視されてしまいます。7時に来て18時に帰るのと、9時に来て20時に帰るのでは、労働時間は同じなのに手当てが全く変わることは今ひとつ納得できません。「時間外」労働と言いつつ、実態は「終業後」労働になっています。
この点、法的にそれで妥当と解釈できるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>会社から7時ごろに来るように言われているわけではなく、子供が小さいので早く帰りたいことと、ラッシュが嫌という自分の理由です



上記の理由はYRK-papaさんの自己都合です。「業務命令」でなければ会社は例えYRK-papaさんが時間外労働をしていても割増賃金を支払わなければならない義務はありません。逆に会社に早くからいることにより事故でも起こせば責任を問われかねません(黙認している会社にも責任はあります)。

なお、20時に帰るのも基本的には会社の業務命令(黙示の命令も含まれます)がなければ割増賃金が支払われなくても仕様がないことになります。
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この回答へのお礼

確かに自己都合です。時間外手当が出ないからと言って、早出をやめるつもりはありません。アドバイスを頂いてよく考えてみると、会社としては当然ですね。そうでもしないと、時間外手当をもらうことを目的に早く出てくる人が横行しそうです。早く出てくるのはやめませんが、できるだけ早く帰るようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/09 12:34

時間外労働は、基本的には就業規則に定められた時間(定時)から外れた時間の労働を対象としていますが、例えば前後15分は準備・片付けの意味合いから対象外となったり、また始業前はまるまる対象とならなかったりと、細かい部分が就業規則に定められている場合があります(もちろん程度問題でもあるでしょうし、労基が認めるかどうかは別ですが)。


就業規則を確認されてはいかがでしょうか?^^
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この回答へのお礼

就業規則では、8~17時と定められています。あまり細かいことは書かれていませんでした。まぁあまり細かく書かれているとかえって窮屈かもしれません。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/09 12:30

雇い主によっては早朝、夜間、深夜以外の時間帯で週40時間以内の労働時間を定めているところがあります(フレキシタイム)。


この場合は規定時間以外の時間に対して割り増しが付くが規定時間内に対してはつきません。
あなたの勤務先の制度によるので部外者には分かりません。
ここで訊かなくても終業規則を読めば分かることです。
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この回答へのお礼

うちの会社もそういう制度があればいいのですが、今のところはそうなっていません。今後そうなっていくといいのですが・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/09 12:27

就業時間前の労働も当然に時間外労働であり、時間外手当は請求できます。


ただ、時間外労働というのは上司の許可を得てするのが原則であり、上司の許可も得ずに勝手にやっているというのでは認められなくてもやむをえない場合もありえます。
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この回答へのお礼

確かに強制されて来ている訳ではないので、嫌なら9時に来ればいいということですよね。納得です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/09 12:25

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