プロが教えるわが家の防犯対策術!

極身近な人の現時点で問題となっている話です。

知り合いが事故を起こしました。
過失割合は0:10で知り合いが悪いです。
相手の車は全損。(怪我がなかっただけ良しとしますが)
保険会社に全て任せていたのですが半年後に相手側から訴訟を起こすと言う内容証明が来ました。
1、相手側としては全損なのだから車を利用できない。
2、仕事で車を利用するので代車を使う。
3、全損だから次の車を購入する予定。
4、車の購入は保険会社からの全損代が振り込まれるまで買えない。
5、振り込まれるまで代車を利用するのでその間の代車代を払ってほしい。

私は相手の言っていることは当然と思いますが保険会社はその間の台車代を払ってくれずにもめて結局知り合いのところに内容証明が来たみたいです。
知り合いは事故を何十年もしたことがなくあまり分からずに自分でその代車代(20万近く)を払ったほうが良いのではと思っています。

私自身も別の保険会社数社(外資系)に聞いたところ、修理の代車代は払うけど(修理期間中)全損の場合はケースによって違うとのことでした。
ケースによって違うとはなんだと思いました。
10割知り合いが悪く、お金が振り込まれる間の代車代は保険会社が払うのが当然だと思いますがどうなのでしょうか。

何十年も事故をしたことのない人が事故を起こしたらもめて払い渋り。
なんかこう言う話を聞くと今話題の損保の払いしぶりを思い出します。
あと損保会社は日本で一番でかい損保です。

A 回答 (5件)

#2です。



>裁判になった場合は保険会社と被害者ではなく直接本人同士に
>なってしまうような気がしたのですが。

勿論ですが、被害者が民事訴訟で訴える相手は加害者です。
何の関係もない保険会社を訴える事はありません。

>そうなった場合の弁護士費用や実際判決で下った損害額は
>保険会社が払うのではなく加害者が直接払うことになって
>しまうのでしょうか。

違います。裁判所から送達された訴状を損保会社に持って行けば
損保会社顧問弁護士が訴訟を引き受けるシステムです。
弁護士費用・判決賠償金・遅延損害金全て損保会社が責任を持って
支払います。

>弁護代を払うオプションが他の保険会社にあります。。
>でもそのオプションも対人だけで今回のような場合は
>出ないと聞きました。

弁護士費用特約は、加害者になった時ではなく被害者になった
時に請求する保険です。今回の様な事故ならば知人の事故相手が
弁護士費用特約に契約しているとすれば日本で一番でかい損保は
今回の事故での訴訟費用・弁護士費用を支払いますので
被害者は自己負担無しで裁判出来る訳ですね。
つまり対人だけというのは、間違いです。
対人事故のみ対応の弁護士特約と対人・対物双方に対応した
弁護士特約があり、損保会社によって違いがあるという事です。
対人・対物双方共OKの損保会社が多いと思いますが・・・・
契約時にシッカリと確認すべき事柄ですね!

>そうなると被疑者が加害者に損害賠償を求める
>裁判をした場合の費用は。。

勿論!訴えられた場合は契約損保会社が支払います。
損保持ちで訴える場合のみ弁護士費用特約が必要です。

>保険会社に聞くと助言はしますが。。っと言ってましたが。。
>もしそうだとしたら保険会社としてのなんの役にたった
>というのでしょうか。

今回の事故のケースでは、内容証明書が届いた段階で
契約損保会社に郵便を持って相談・弁護士対応を依頼
すればその時点で弁護士への委任状を記載する事でしょう。
そうして逆に相手(被害者)に対して損保顧問弁護士から
内容証明郵便が送られます。
内容は、○○○○様より受任しました。今後○○○○様には
一切の連絡をする事を禁じます。今後の連絡・交渉は
私○○○○へするように通達いたします。
○○法律事務所 弁護士○○○○
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この回答へのお礼

完璧なお答えありがとうございます。
この文章を悩める知り合いに見せてみます。

お礼日時:2007/08/10 01:36

代車必要期間とは、修理期間中 買い換えの場合は概ね1ヶ月もあれば購入できる期間と考えられています。



過失相殺・損害額などでトラブレば、示談ができませんので、当然支払いはされません。
このようなことを含めて、保険金の支払い 遅延を理由に代車をいつまでも借りてその金額を請求するのは、不当なものと考えられます。
内容証明・訴訟提起は常に当事者に対しておこないます。加入保険屋ではありません。その書類を加入保険屋に持参して相談すれば良いことです。
不当なものであれば、保険屋とともに無視すれば良いでしょう。
訴訟になれば、当然保険屋が対応 援助します。敗訴すれば保険屋が払います。

このような、賠償に関係するものと、払い渋りと言われるものとはまったく異質なもの 関係はありません。
払い渋りの根源を皆さん本当に理解されず、思い通りの対応 支払いがなければ、すぐ払い渋りに結びつける考えはあまりに短絡的ですよ。

NO3さんの書き込みのとおりと思いますね。
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この回答へのお礼

はい、その通りですね。
私もその点が理解不足でした。
結局は裁判も含めて損保に任せれば安心なんですね。

お礼日時:2007/08/10 01:24

#1です。



弁護士費用特約というのは、通常保険では対応できない場合に、弁護士を介入して解決を図るお手伝いをするという特約です。

こちらに非のある事故で、相手方から訴訟を起された場合は、弁護士特約の有無に関係なく、保険会社がすべて対応します。
こちらの持ち出しは一切ありません。

どうも払い渋りの件しかり、弁護士特約の件しかり、必要以上に保険に対しての不信感がありすぎるような気がします。
知人は代理店で契約しているのではないでしょうか?
通常はこのような状態であれば、代理店から何かアドバイスがあると思いますが・・・
通販なら致し方ありませんが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手からの訴えがあった場合も保険会社が全て対応してくれるのですね。
普通に事故した場合だと示談して判子押してっという感じなので
裁判沙汰というのに慣れていなくて・・・。
早速知り合いに安心しなと言います。

お礼日時:2007/08/09 19:47

>私が相手側ならこの期間が必要期間だと思ってもおかしくないと思う>のですが。

車購入したくてもお金が払い込まれない限り買えないので>すから。

正当な示談提示に同意せず3年間示談せずに車を購入していないから
1日1万円の代車料1095万円払えと請求されればどう思いますか?

加害者の請求が正当請求なのか不当過剰請求なのか?
それは素人のあなたや友人に判断できるものではありません。

>自分でその代車代(20万近く)を払ったほうが良いのではと思って います。

勿論、本人が保険と別に是非支払いって解決したいのならば
問題はありませんが、将来その事を怨んで保険会社を
インチキ詐欺と言いふらす原因となるなら止めたほうが良いですね。

>10割知り合いが悪く、お金が振り込まれる間の代車代は保険会社が 払うのが当然だと思いますがどうなのでしょうか

それを決定するのは最終的には訴訟判決です。

>今話題の損保の払いしぶりを思い出します。

報道されている生命保険・損害保険の支払い漏れ・不払いとは
全く関係ありません。
報道されている問題は、保険料を払ったお客様(契約者)に対して
契約内容の契約保険金が支払われていない問題です。
被害者と損害保険会社は無関係です。
今回のような損害賠償は、支払う金額を決めている訳ではなく
事故によって起きた損害を確定する話し合いを持って
法律上支払うべき賠償金額を支払うだけです。
加害者と保険会社の意見が違うのは双方の解釈・考えが
違う為に話し合いでは金額が決まらない。
決まらなければ示談が成立しないだけです。
示談に合意しないのに損害賠償は支払われません。

契約された車両保険金の不払い・搭乗者保険金の不払い
入院・死亡した相手の病院・葬式にに持っていく為の契約者の
突然の出費を助ける(見舞金・香典代金)の不払い
報道された契約書記載の契約保険金不払い報道と
被害者の請求する損害賠償とは全く別物です。

加害者サイドの賠償金額に対する不満・過剰要求はyくあることです。
勿論保険会社が損害を低めに見積もる場合もあります。
どちらが正しいかを決める為に裁判をします。

この回答への補足

裁判になった場合は保険会社と被害者ではなく直接本人同士になってしまうような気がしたのですが。
そうなった場合の弁護士費用や実際判決で下った損害額は保険会社が払うのではなく加害者が直接払うことになってしまうのでしょうか。
弁護代を払うオプションが他の保険会社にあります。。でもそのオプションも対人だけで今回のような場合は出ないと聞きました。
そうなると被疑者が加害者に損害賠償を求める裁判をした場合の費用は。。
保険会社に聞くと助言はしますが。。っと言ってましたが。。
もしそうだとしたら保険会社としてのなんの役にたったというのでしょうか。

補足日時:2007/08/09 19:12
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この回答へのお礼

なるほど~。
相手側がごねていたらその分払うのは確かにおかしいですね。
なんとなく分かりました。

お礼日時:2007/08/09 19:02

代車代は必要期間のみしか支払いされません。


一般的には修理で2週間。
買い替えで1ヶ月と言われております。
裁判でもおそらくこれに準ずる判決が出ると思います。

内容証明が来たのであれば、自分で判断しないで、すべて保険会社に任せることです。
そのための保険なのですから、こちら側が余分な出費をする必要はありません。
法的に相手の言い分が正しいのであれば、相手方勝訴の判決が出て、保険会社が相手方に全額支払いします。

保険会社の払い渋りではなく、相手方の過剰請求だと思いますが?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>代車代は必要期間のみしか支払いされません。
ここが問題なんですよね。
必要期間とは
>振り込まれるまで代車を利用するのでその間の代車代を払ってほしい。
これは必要期間にならないのでしょうか。

私が相手側ならこの期間が必要期間だと思ってもおかしくないと思うのですが。車購入したくてもお金が払い込まれない限り買えないのですから。

でもとりあえずは保険会社に内容証明が来たと言ったほうが良いよと言っておきます。

お礼日時:2007/08/09 12:03

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