アルバイトの給料の件なんですが・・・
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アルバイトでの給料の話なんですが、その会社によって、時給通り支払われる場合と、所得税が引かれた給料の場合がありますが、何か基準があるんですか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
#1さんに補足です。
平成19年の税額表(甲欄)から88,000円以下は源泉対象外に変更となってますよ。悪しからず・・・。
この回答へのお礼
補足回答ありがとうございました!大変勉強になります!
No.1ベストアンサー20pt
給与から天引きされる所得税のことを源泉徴収税といいます。
この規定は所得税法にあり、
1.一箇所のみ、あるいは複数個所で働いている場合のメインの一箇所から支払われる給与については、「扶養控除(異動)申告書」を書いて会社に提出すると、甲欄適用といい、87000円/月以下は源泉徴収されません。それ以上だと源泉徴収されます。
2.上記に該当しない場合には、乙欄適用となり、金額にかかわらず源泉徴収されます。
給与である限りは原則は上記どちらかになります。(このほか丙欄という別の区分もありますが)
ただ中には雇用ではなく請負として雇い、給与ではなく報酬として支払う会社もありこちらの場合には源泉徴収はされません。(内容により去れる場合もある)
この回答へのお礼
早速の回答ありがとうございました。税金関係は難しいですね! 大変勉強になりました!ありがとうございます!
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