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ご教授、お願いします。
早速ですが、当社給料は末締めの翌月15日払いです。
毎月末 給料/未払費用 とし、翌月の給料支払日に
未払費用/預金
    /法定福利費(社会保険料・・本人負担分)
    /預り金 (所得税)
    /預り金 (住民税)
社会保険料引き落とし時に毎月
法定福利費/預金 (会社負担+本人分)
としています。
当社は12月決算なのですが、その際の仕訳は
給料/未払費用(12月分)だけでよいのでしょうか。
来年1月の12月分給料支給日に12月分の社会保険料や預り金を
仕訳してよいのでしょうか。
やはり、12月分の社会保険料や預り金を12月末で
未払費用/法定福利費 (本人分)
未払費用/預り金 
法定福利費/未払金 (会社+本人) と仕訳すべきなのでしょうか。
4月に会社を設立したばかりなので、よくわからなく大変こまっております。
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

申し訳ありません。

一ヶ所訂正をいたします。

> 未払金は特定(一時的)の契約等により確定している債務のうち未だ支払いが終わっていないものと理解しています。

合っているとしましたが、よく読めば、「特定(一時的)」という部分が誤りです。

未払費用勘定は「継続的役務提供契約」かつ「未確定債務」についてのみ、使用するのが原則です。したがって、それ以外の契約、例えば「継続的な役務提供以外の契約」や「断続的役務提供契約」、あるいは確定債務についてはいずれも未払費用勘定を使用せず未払金勘定を使用するのが原則です。
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この回答へのお礼

ok2007様、いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました。
又、お世話になると思いますがよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2007/08/13 10:18

始めに、「議論」にこれ以上付き合う気はもうございません。




> 確認します。

確認してください。


> 未払金は特定(一時的)の契約等により確定している債務のうち未だ支払いが終わっていないものと理解しています。

合っています。


> 未払い費用は一定の契約に従い継続的に役務の受ける場合、その対価の支払いが終わっていないものと理解しています。

合っています。なお、「未払費用」が正確です。


> 私は7月分を7月に支給できないから、7月分として8月に支払う形になるから会社としては、一時的契約での未払金ではなく、一定の契約者の場合は未払い費用でよいと理解しています。

誤っています。


> 確定債務は貸借対照表の翌日から数えて1年(決算期)を超える決算報告書等が出来るまでの処理で未払金の事

誤っています。


会計上の確定債務とは、法律上確定した債務のことをいいます。したがって、会計上の確定債務を理解するには、法律を理解することが必要不可欠となります。

法律上、給与計算の締め日のある雇用契約の場合には、締め日をもって会社の支払うべき給与すなわち債務が確定します。すなわち、締め日が一定の計算期間の末日であり、この日をもって残業代等も含めた労働の対価が確定するため、締め日が債務確定日となります。

債務が確定したのにも関わらず支払が猶予されるのは、債務の弁済を延払いにするような契約を雇用契約の中に盛り込んでいるからです。

以上より、一定の計算期間がある雇用契約の場合の債務確定日は、債務の弁済日ではなく、計算期間の末日となります。


確定債務を理解するには、法律、特に民法の理解が不可欠です。申し訳ないのですが、不正確な民法の知識をもってすれば、確定債務の理解、ひいては未払金と未払費用との弁別も不正確なものとなります。私もえらそうなことは申し上げられませんが、少なくとも今までに述べた雇用契約における債務確定については、誤っていないものと認識しております。民法に対する理解を深め、正確なものにしていただけますでしょうか。
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 taisetuです。

回答欄をお借りして他の方との意見の食い違いに降りるわけに行かず、ごめんなさい。

 ok2007さんは民法を唱えているけれど企業会計原則で判断すると、社会保険加入は3ヶ月平均賃金で決定すると思うが働き始めたら、1ヶ月当たりの賃金が社会保険加入者としての賃金に達しなくても働き始めたら後払いでよいように聞こえてきますが、確認します。

※ 未払金は特定(一時的)の契約等により確定している債務のうち未だ支払いが終わっていないものと理解しています。

※ 未払い費用は一定の契約に従い継続的に役務の受ける場合、その対価の支払いが終わっていないものと理解しています。

 つまり7月末締め7月分の賃金は7月日付で(7月分)計算仕訳処理する事は当たり前です。私は7月分を7月に支給できないから、7月分として8月に支払う形になるから会社としては、一時的契約での未払金ではなく、一定の契約者の場合は未払い費用でよいと理解しています。

 ok2007さんの確定債務は貸借対照表の翌日から数えて1年(決算期)を超える決算報告書等が出来るまでの処理で未払金の事なら理解できますが、ですから私は通常月の処理を済ませてから更に決算時の処理をするのがたてまえと思うのです。
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この回答へのお礼

taisetu様、いろいろ教えて頂きありがとうございました。
今後とも、よろしくご教授下さい。

お礼日時:2007/08/13 10:20

何だか、回答者からのまとまったご質問のようなので、本来は新たにスレッドを立てるべきと考えます。



ただ、necojiruさんにおかれてもご参考になるかもしれないことを鑑み、この場をお借りして答えてみたいと思います。


> 例えば開業に当たり8月からネオンサインを点灯(使用)したい。この場合9月に使用代金を支払いでも8月から使用できますか?

当事者間で8月分は無償とする合意が出来ていれば、9月分からの支払としても8月より使用出来ます。
また、当事者間で料金後払いの合意が出来ていれば、8月分の料金を9月に支払うことも合意済みであり、8月から使用することが出来ます。
根拠はいずれも、民法の基本原則たる契約自由の原則です。


> 例えば8月から働きました。9月に通院しました。この場合、社会保険料を8月分として先払いをしなくても被保険者証の対象になりますか?

健康保険の制度を誤解なさっているように思います。
健康保険料は、基本的に後払いです。根拠は、健康保険法164条1項です。したがって、8月分の健康保険料は、9月末日が納付期限となります。先払い(前払い)をする必要はありません。現に、大半の会社は後払いとしています。
そして、法律上このように決められているのですから、お書きの事例なら保険適用されます。


> 7月末日〆の場合7月分給料は8月で計算され仕訳計上を行います。

7月末日締切となる7月分給与は、8月に入ってから計算されたとしても7月末日の日付で仕訳するのが、企業会計の原則です。すなわち、7月の給与は7月に計上するのが原則です。根拠は、企業会計原則第二 一 A(発生主義)です。
なお、前日以前の日付での仕訳は、会計諸則上、特に禁じられていません。


ところで、未払費用というのは、「一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないもの」(企業会計原則注解 注5(3))のことであり、かつ確定債務ではないものをいいます。

毎月末日締めの給与は、末日時点で確定債務となります。そのため、このような給与は未払費用ではなく、未払金とするのが原則です。もっとも、未払費用でも構わない場合があるのは、前述のとおりです。


以上、今回の投稿では、私のほうは、根拠を示しつつ答えてみました。念のため付言すれば、この掲示板では回答者どうしの議論その他、ご質問者の方を差し置いての回答者どうしのやり取りは禁じられていたかと思います。今回の投稿はnecojiruさんのご参考になるだろうことを想定したものですが、削除されるかもしれないことも覚悟しております。


最後に、貸借対照表日とは、いわゆる期末日のことを指します。そのため、「貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の費用処理計上が通常」とは、税務上の短期未払費用を指すことになります。このとき、短期未払費用の計上が「通常」なのかどうかはさておき、そもそも給与や法的福利費等は短期未払費用ではないので、今回の件とは無関係かと思われます。
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ANO.3です。

ANO.1の方への質問はANO.2の方へです。
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NO.1の方へ



※ 例えば開業に当たり8月からネオンサインを点灯(使用)したい。この場合9月に使用代金を支払いでも8月から使用できますか?8月分として使用代金を支払いをしなければ8月から使用できないと思うけど違いますか?

※ 例えば8月から働きました。9月に通院しました。この場合、社会保険料を8月分として先払いをしなくても被保険者証の対象になりますか?

※ 未払金は未払い費用に計上されない一時的未払い債務を計上。未払い税金。未払い配当金等です。7月末日〆の場合7月分給料は8月で計算され仕訳計上を行います。つまり7月分で費用が決定していますので7月分でありながら8月で仕訳支給するので未払い費用では?と言う事になりませんか?

※ 賃金仕訳処理。

  給   料 / 未払い費用

  未払い費用 / 前払い費用(本人負担社会保険料)
           / 預り金(住民税)
           / 預り金(所得税)
           / 預金(本人口座へ)

※ 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の費用処理計上が通常。
※ 期をまたぐと言うことは1年を越すと言うことです。この場合は、未払い期間なのです。よって未払金等の科目に振り替えておくのです。
※ これらを正確に使い分けしなくてもよいのであれば、NO.1の回答・アドバイスを削除してください。
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まず、末締めとのことなので、毎月末日には給与額が確定していますから、正しくは「未払費用」ではなく「未払金」ですネ。

(注)

さて、決算期の仕訳ですが、本人負担分の社会保険料も含めて、「預り金」を計上したほうがいいでしょうね。「法定福利費」のマイナスは翌月に相殺されることを見越した簡便法ですが、決算を挟むと翌月の相殺が出来ません。そのため、所得税等と同様に、本人負担分を預ったものとして「預り金」計上をするほうがベターです。

したがって、12月の仕訳は、
給料/未払金
(「未払金」は、重要性の原則適用などにより「未払費用」でもOKかもしれません:後述注記参照)
としたなら、
未払金/預り金(社会保険料・本人負担分)
    預り金(所得税)
    預り金(住民税)
とするのが良いのでは、と思います。

なお、No.1の方のご回答を受けて少しだけコメントすれば、社会保険料を先払いしていないと「適用対象にならない」なんてことはありません。(あれば、その根拠を示していただきたいものです。)
ただ、雇用保険料については、概算保険料を納付する仕組みになっています(これを指していらっしゃるのでしょうか?)。これを仕訳に正確に取り込もうとすると、「前払費用(雇用保険料)」と「未払費用(雇用保険料)」とを併用しなければならず、年度を通じてやや複雑な仕訳をする必要が生じます。

注:
念のため申し添えれば、「未払費用」を費用の未払の場合に使う勘定科目だと捉えたり、「未払金」を支払が遅れた場合に使う勘定科目だと捉えたりする方も少なくないようですし、ネット上や簿記の本でもそのように書かれているものが見られますが、いずれも誤解(というか誤り)なんです。ハードカバーのごついやつ等のある程度りっぱな簿記会計の本や、有名予備校の参考書などをご覧いただければ、お分かりいただけるかと思います。
もっとも、さほど金額が大きくない場合には、両者を正確に使い分ける必要はありません(重要性の原則)。この場合には、会社で決めた使い分けに従って構いません。
また、負債科目の使い分けにそれほど拘る必要のない会社であれば、両者を正確に使い分けなくても、さほど問題にはならないかと思います。
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※ 賃金(給料)計算。

末〆と言うことは翌月の1日以降に計算をすると言うことです。

※ 「発令者」固定賃金(労働に対する報酬)・変動賃金(時間外、休日出勤手当て)A法定福利費(社会保険料)/未払い費用へ計上。・・・・Aは本人負担と会社負担があるので要注意。「本人+会社ではない。」料額表をよく見てください。

(1) 未払い費用/前払い費用(社会保険料)・・・・先に納付しなければ社会保険料は適用の対象にないと思ってください。ですから先払いつまり資産勘定です。・・・・納付期日・・・・前払い費用/預金

(2) 未払い費用/預り金(住民税)・・・・預り金/預金・・・・決算期をまたぐ時は・・・・預り金/未払金へ科目振替をする。一時的債務を計上するので損金とは言わないからです。支払い期日・・・・未払金/預金

(3) 未払い費用/預り金(所得税)(2)に同じ。

(4) 未払い費用/現預金(給与本人へ支払い)

※ 仮の金額を記入して帳合してみてください。通常月と決算期の時の経理処理ですので、複雑になりましたが基本は同じです。お気づきと思いますが費用科目では帳合が出来ないので未払い費用(負債科目)を仲介する事で預り金や前払い費用や未払い金に振替える事が出来るのです。

 あなたの法定福利費は未払い費用へ計上していながら、引き落とし日に又法定福利費/預金になっているので、PL計算書作成時単独費用計上の形になっているはずです。少し煩雑になりましたが、事務用消耗品費のように単独ならよいのですが、費用に対して相手科目が多科目になった場合は将来P/L・B/Sに波及するので理解してください。
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